日・バングラデシュEPA署名で何が変わるか

無税化の割合、品目別の関税削減スケジュール、原産地規則を実務目線で整理

2026年2月6日、日本とバングラデシュは「経済連携協定(EPA)」に署名しました。署名はゴールではなくスタートで、今後は両国の国内手続を経て発効に至ります(発効前は優遇税率の適用は始まりません)。(外務省)

本稿は、貿易実務に直結する「関税が無税になる割合」「商品カテゴリーごとの原産地規則と関税削減スケジュール」「対象外品目」「関税以外の注目条項」を、公式資料と協定本文に基づいてまとめます。(外務省)


1. 関税が無税になる商品の割合

1-1 まず押さえるべき数字(貿易額ベース)

本EPAでは、最終的に関税が撤廃される水準を、主に「貿易額(輸入額)ベース」で整理した公式説明があります。

・バングラデシュ側(対日輸入):輸入額ベースで約83パーセントが関税撤廃(無税化)
・日本側(対バングラデシュ輸入):輸入額ベースで約91パーセントが関税撤廃(無税化)(外務省)

ここで重要なのは、これは「品目数ベース」ではなく「輸入額ベース」の全体像だという点です。自社が扱う個別HSコードで、何年目にいくらになるかは、別途スケジュール(譲許表)で確認が必要です。(外務省)

1-2 品目数ベースで見える範囲(鉱工業品の例)

鉱工業品については、バングラデシュ側の譲許が「品目数ベース」で整理されており、約88パーセントの鉱工業品品目で関税撤廃(無税化)とされています。(外務省)


2. 関税削減スケジュールの読み方

A、B5、B18、E-MFN、R、X とは何か

協定の譲許表は、各品目に「削減カテゴリ(Staging Category)」が付され、それに従って段階的に税率が下がります。カテゴリの意味は協定附属書(Annex 1)の注記に明確に定義されています。(外務省)

2-1 バングラデシュ側の主なカテゴリ

バングラデシュ側(対日輸入)の基本は次のとおりです。(外務省)

・A:発効日に無税
・B5:発効日から均等な年次削減で最終的に無税(削減回数は注記で定義)
・B8、B10、B12、B15、B18:同様に、より長い年次削減で最終的に無税(最長はB18)
・E-MFN:バングラデシュが他国との協定等で与える最良の特恵を下回らない扱い(関税をゼロにすることを約束するカテゴリではなく、他国に劣後しないことを確保する趣旨)
・X:関税削減・撤廃の対象外(外務省)

実務上は、バングラデシュ国境で課される負担は関税だけでなく、付加価値税や各種課徴金が絡むことがあります。EPAで下がるのは原則として「協定上の関税(customs duties)」部分であり、他税目がどう扱われるかは輸入国側制度の確認が不可欠です(ここは品目ごとに差が出ます)。(外務省)

2-2 日本側の主なカテゴリ

日本側(対バングラデシュ輸入)は、次のカテゴリが定義されています。(外務省)

・A:発効日に無税
・B3、B5、B7、B10、B15:発効日から均等な年次削減で最終的に無税(回数は注記で定義)
・TRQ:数量枠(関税割当)。枠内は段階的に無税化する一方、枠外は優遇の対象外となる設計
・R:発効後90日以内に開始する当事国間レビュー(再協議)対象
・X:関税削減・撤廃の対象外
・-:国家貿易や別途関税割当の対象などで、本協定の関税コミットメントの適用外(外務省)


3. 原産地規則の全体像

どの「産地」ならEPA税率を使えるのか

EPAの関税優遇は「原産品」であることが前提です。原産地規則(Rules of Origin)は、関税削減と同じくらい重要で、誤ると追徴やペナルティの原因になります。協定の第3章が原産地規則を定めています。(外務省)

3-1 原産性の判定ルートは3本立て

協定上、原産品の基本ルートは次の3つです。(外務省)

  1. 完全生産品(Wholly obtained)
  2. 原産材料のみから生産(Produced entirely from originating materials)
  3. 非原産材料を使っても、品目別原産地規則(PSR)を満たす(関税分類変更、付加価値基準、特定加工など)(外務省)

3-2 完全生産品の典型例(農水産品で特に重要)

完全生産には、例えば次が含まれます。(外務省)

・当事国で生まれ育った動物、収穫された植物
・当事国の排他的経済水域などで、当事国の船舶が採捕した海産物
・その海産物を当事国の加工船で加工したもの(外務省)

ここで「当事国の船舶」の定義(登録、旗国、所有、乗組員比率など)も協定で定義されています。水産物を扱う場合は、漁獲証明など周辺書類も含め、輸入者側で検証耐性を持たせるのが安全です。(外務省)

3-3 付加価値基準(QVC)と、その計算方法

PSRの中には「QVC40」「QVC30」など、一定の付加価値割合を求めるルールがあります。定義は附属書(Annex 2)にあり、計算式は協定本文にあります。(外務省)

・ビルドダウン方式:FOB価格から非原産材料価額を控除して割合算出
・ビルドアップ方式:原産材料、直接労務費、製造間接費、利益などを積み上げて算出(外務省)

3-4 日・バングラデシュ間の累積(Accumulation)

本協定は、相手国側で行った工程や付加価値を、自国側の原産判定に加算できる考え方(累積)を明確に規定しています。分業型サプライチェーンを組むほど効いてきます。(外務省)

3-5 デミニマス(少量の例外)

PSRの関税分類変更(CTC)を満たさない非原産材料が少量なら無視できる「デミニマス」も規定されています。附属書(Annex 2)では、原則として次の水準が示されています。(外務省)

・HS第1章から第49章、及び第64章から第97章:製品価格の10パーセント(価額基準)
・HS第50章から第63章(繊維関連):製品重量の10パーセント(重量基準)(外務省)

3-6 非原産とみなされる軽微な加工(注意)

ラベル貼付、単純包装、単純混合など「それだけ」では原産にならない操作が列挙されています。外注工程や第三国での手直しがある場合は、ここに引っかかると優遇が使えません。(外務省)

3-7 原産地証明は3類型、英語、原則1年有効

本協定の原産地証明(Proof of Origin)は次のいずれかです。(外務省)

・輸出国の権限当局等が発給する原産地証明書
・認定輸出者(approved exporter)による申告
・輸入者、輸出者または生産者による申告(自己申告型)

さらに、協定は「日本は発効日から、輸入者による申告を原産地証明として考慮できる」旨を置いています(運用手続の整備状況に左右され得るため、発効後の当局ガイダンス確認は必須です)。(外務省)

証明は英語で、原則として発給・作成から1年有効とされています。(外務省)


4. 商品カテゴリー別

原産地規則と関税削減スケジュールの要点

以下は、公式説明資料と協定のPSRを突き合わせた「カテゴリー別の実務まとめ」です。実際の適用は、必ず自社品目のHSコード(6桁から各国の詳細桁)でスケジュールとPSRを引き当ててください。(外務省)

4-1 日本からバングラデシュへ輸出する場合(日本企業の輸出)

1) 鉄鋼・金属材料(HS第72章、第73章など)

関税削減・撤廃の方向性
・鉄鋼分野はバングラデシュ側の関税水準が高く、最大で56.6パーセントという説明があり、品目数ベースで約90パーセントを18年以内に撤廃する整理が示されています。(外務省)
・具体例として、熱延鋼板は12年、冷延鋼板は12年または18年、鋼棒は10年または15年で撤廃の例が示されています。(外務省)

原産地規則(PSRの要点)
・第72章は多くが「関税分類変更(CTH)またはQVC40」型(品目によりCCやCTHの範囲差あり)
・第73章も多くが「CTHまたはQVC40」、一部は「CTSHまたはQVC40」型(外務省)

実務メモ
・加工度が低い材料取引ほど、第三国材の混入でQVCやCTCが崩れやすいので、ミルシートと原材料調達経路の証跡を早い段階で固めるのが安全です。(外務省)

2) 自動車関連(部品、CKD、完成車など)

関税削減・撤廃の方向性
・自動車部品は原則15年以内で撤廃、CKDは15年で撤廃の整理が示されています。(外務省)
・完成車(乗用車)は「将来にわたり他国に劣後しない特恵待遇を確保」とされ、譲許表カテゴリではE-MFN型の考え方と整合的です(無税化を約束する表現ではない点がポイント)。(外務省)
・部品の具体例として、エンジンは即時から15年、タイヤは15年などの例示があります。(外務省)

原産地規則(PSRの要点)
・HS第87章(車両など):87.01から87.07は「CTHまたはQVC40」
・HS第87.08(自動車部品):多くが「CTSHまたはQVC40」(外務省)

実務メモ
・部品はCTSHが要求されやすく、サプライヤーのHS付番差異がリスクになります。輸出前に相手国側の分類見解も含めたすり合わせを推奨します。(外務省)

3) 電子・電機部品(半導体、スイッチ等)

関税削減・撤廃の方向性
・集積回路は5年から18年、スイッチ等は8年から18年で撤廃の例が示されています。(外務省)

原産地規則(PSRの要点)
・HS第85章は広く「CTHまたはQVC40」、品目により「CTSHまたはQVC40」も混在(外務省)

4) 一般機械(工作機械、産業機械など)

関税削減・撤廃の方向性
・一般機械は約80パーセントの品目が即時撤廃(例として織機など)と整理されています。(外務省)

原産地規則(PSRの要点)
・HS第84章は多くが「CTHまたはQVC40」もしくは「CTSHまたはQVC40」型(外務省)

5) 繊維原料・生地(綿織物、合成繊維織物など)

関税削減・撤廃の方向性
・綿織物は15年、合成又は再生繊維の織物は18年で撤廃の例示があります。(外務省)

原産地規則(PSRの要点)
・繊維(第50章から第60章)は、CCやCTHが中心で、品目によっては「染色・捺染が当事国で行われること」を条件にCTC不要とする選択肢が付く条項もあります。(外務省)
・繊維のデミニマスは重量10パーセント基準という点も、原料混合の多い品目で効いてきます。(外務省)

6) 医療機器・精密機器

関税削減・撤廃の方向性
・医療機器は即時から15年で撤廃の整理が示されています。(外務省)

原産地規則(PSRの要点)
・HS第90章(光学・医療用機器等)は多くが「CTHまたはQVC40」、一部は「CTSHまたはQVC40」(外務省)

7) 農林水産品・食品(和牛、水産物、果実、茶、調味料など)

関税削減・撤廃の方向性
・和牛、水産物(例:ぶり、たい、ホタテ)、果実(例:りんご、ぶどう)、緑茶、しょうゆ等について、即時から18年で撤廃される整理が示されています。(外務省)

原産地規則(PSRの要点)
・農産物は「完全生産(栽培・収穫)」で整理できるケースが多い一方、加工食品はCCやCTHなどPSRの適用になるため、原材料表の管理が重要です。(外務省)


4-2 バングラデシュから日本へ輸出する場合(日本企業の調達・輸入)

1) 繊維製品・アパレル(HS第61章、第62章、第63章)

関税削減・撤廃の方向性
・日本側は、バングラデシュ産繊維製品について「現行の無税措置を維持する」整理が示されています(日本の繊維輸入における制度変更リスクを抑える意味合いが大きい)。(外務省)

原産地規則(PSRの要点)
・第61章、第62章はいずれも「CC(章変更)」がPSRとして示されています。つまり、衣類(61、62章)を作る際に使う非原産材料が他章(例:生地は第50章から第60章)であれば、原則としてCTC要件を満たしやすい設計です。(外務省)
・繊維関連のデミニマスは重量10パーセントで運用されます。(外務省)

実務メモ
・縫製が「軽微な加工」に当たるかが問題になることは通常少ない一方、第三国での単純なラベル貼付や詰め替えは非原産扱いの論点になり得ます。輸送途中の加工工程がある場合は要注意です。(外務省)

2) 水産物(えび、かに等)および水産加工品

関税削減・撤廃の方向性
・水産品(えび、かに等)は、関税撤廃の対象として整理されています。(外務省)

原産地規則(PSRの要点)
・漁獲・養殖の形態によっては完全生産(当事国の漁業、船舶要件等)で原産を組み立てられます。(外務省)
・加工品はCCなどのPSRで判定することもあります。(外務省)

3) 茶、香辛料等(HS第9章)

関税削減・撤廃の方向性
・茶、香辛料等も関税撤廃の対象として整理されています。(外務省)

原産地規則(PSRの要点)
・第9章は品目によりCCまたはCTSHなどがPSRとして示されています(例:09.02から09.10はCC)。(外務省)

4) 皮革・履物(HS第41章から第43章、第64章)

関税削減・撤廃の方向性
・皮革・履物は「EPA発効後に再協議」と整理されています。(外務省)
・日本側譲許表でも、皮革・皮革製品等の一部に「R(発効後90日以内に開始するレビュー)」カテゴリが付されている箇所が確認できます。(外務省)

原産地規則(PSRの要点)
・第41章から第43章、第64章はPSRがCC(章変更)として示されています。(外務省)

実務メモ
・Rは「直ちに無税化される」ことを意味しません。発効後の当局協議と結果を継続フォローする必要があります。(外務省)


5. 関税が削減されない対象外商品

X、-、TRQ、R をどう読むか

5-1 日本側の主な対象外の考え方

日本側譲許表では、少なくとも次のパターンが「実質的に対象外」になり得ます。(外務省)

・X:関税撤廃・削減の対象外
・-:国家貿易や既存の関税割当等により、本協定の関税コミットメントの適用外
・TRQ:枠外は優遇対象外
・R:レビュー対象(結論が出るまで確定的な優遇と見なさない)(外務省)

また、公式説明として、日本側はコメ等の重要5品目(米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物)を中心に、農林水産品で多くの除外がある旨が示されています。(外務省)

5-2 バングラデシュ側の主な対象外の考え方

バングラデシュ側譲許表では、Xが「対象外」、E-MFNが「他国に劣後しない扱い(必ずしも無税化ではない)」として定義されています。(外務省)

自動車の完成車は、公式説明上「他国に劣後しない特恵待遇確保」と整理されており、品目によってはE-MFN型の読み方が実務上重要になります。(外務省)


6. 関税以外で特筆されるEPAの内容

取引コストと投資リスクに効く条項

本EPAはモノの関税だけでなく、サービス、投資、電子商取引、知財、通関などを幅広く含みます。実際、公式説明資料では次の点が「特筆事項」として整理されています。(外務省)

6-1 サービス分野の開放拡大

バングラデシュが開放するサービス分野数が、WTO上の約150分野中、従来の開放16分野から、本EPAでは約100分野へ拡大すると整理されています。製造業の輸出入だけでなく、現地での保守、物流、IT、専門サービス等の展開にも影響します。(外務省)

6-2 電子商取引(データ、サーバー、ソースコード)

データ流通の確保や、データ保存のためのサーバー設置要求の禁止、ソースコード移転要求の禁止などが、公式説明の中で明示的に触れられています。クロスボーダーの業務システム、クラウド、ソフトウェア提供を含むビジネスには重要です。(外務省)

6-3 知的財産(国際出願、データ保護など)

特許・商標の国際出願条約への加入義務や、医薬品のテストデータ保護義務などが、公式説明で挙げられています。医薬・化学・ブランドビジネスでは、ライセンス戦略や模倣対策の観点で注目点になります。(外務省)

6-4 通関・貿易円滑化(スピードと透明性)

バングラデシュ側の通関について「48時間以内通関目標」が掲げられている点が、公式説明にあります。納期リードタイムが価値の中核になる産業(部品、ファストファッション、医療機器など)では、制度が実装されるかどうかが競争力を左右します。(外務省)

6-5 競争政策、投資環境の見える化、反贈賄

突然の政策変更などカントリーリスクの軽減、外資規制・投資制度の可視化、贈賄行為に対する措置などが、公式説明で挙げられています。取引コストだけでなく、現地投資や長期契約のリスクプレミアムに関わる論点です。(外務省)


7. 実務者向けチェックリスト

発効前後で準備しておくべきこと

7-1 まずHSコードを確定し、譲許表のカテゴリを読む

・自社品目のHSコードを、輸出国側と輸入国側で突合(国ごとに詳細桁が異なるため)
・譲許表でカテゴリ(A、B10、B18、E-MFN、Xなど)を確認
・発効後、何年目に税率がどう動くかを社内の価格表と契約条項に落とし込む(外務省)

7-2 原産判定の型を決め、証跡を設計する

・完全生産で行けるのか
・PSRでCTH、CTSH、QVC40などが要求されるのか
・デミニマスや累積の活用余地があるのか
・軽微加工扱いにならない工程設計になっているか(外務省)

7-3 原産地証明の運用を決める

・原産地証明書、認定輸出者申告、自己申告のどれが使えるか(発効後の運用手続を確認)
・証明は英語、原則1年有効
・輸入通関時の提示、事後検証への備え(帳票保管、サプライヤー証明書の回収)(外務省)


免責

本稿は一般的な情報提供を目的としたもので、個別案件の法的助言ではありません。実際の申告・契約・規制適合は、対象国の法令と最新の当局公表、必要に応じて専門家見解に基づき判断してください。

英国のCPTPP加盟で変わる対英貿易。日英EPAとの「二刀流」活用術

2026年2月6日、英国が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)に正式加盟してから一定期間が経過しました。現在、日本の貿易現場では、既存の「日英経済連携協定(日英EPA)」と、新たに使用可能になった「CPTPP」のどちらを選択すべきかという、戦略的な使い分けの議論が非常に活発化しています。

同じ日本と英国の間の貿易でありながら、二つの異なるルールが存在する現在の状況は、企業にとってコスト削減の大きなチャンスであると同時に、実務的な複雑さも増しています。本稿では、ビジネスマンが押さえておくべき二つの協定の決定的な違いと、最適な選択を行うための視点を深掘りします。


どちらを選ぶべきか。判断を分ける三つの核心

日英間で二つの協定が共存する「ダブル・トラック」体制において、企業が優先順位を決める際の基準は、単なる関税率の低さだけではありません。以下の三つの要素が、活用の鍵を握っています。

1. 原産地規則における「累積」の範囲

これが実務上で最も大きな違いです。

日英EPAでは、欧州連合(EU)産の原材料や部品を「自国(日本または英国)産」とみなして計算に含めることができる「EU累積」が認められています。これは、ドイツやフランスなどのEU諸国から部品を調達して英国で組み立てを行う、あるいは日本でEU産部材を使って製品化する企業にとって、極めて有利なルールです。

対して、CPTPPでは、ベトナム、マレーシア、オーストラリア、カナダといったCPTPP加盟国全体の部材を合算できる「CPTPP広域累積」が適用されます。アジア圏のサプライチェーンを広く活用している企業にとっては、CPTPPの方が「日本産」としての資格を満たしやすくなるケースが多いのです。

2. 関税撤廃スケジュールの微妙な差

日英EPAは、基本的に日欧EPAの成果を継承しており、多くの品目ですでに即時撤廃、あるいは高度な削減が実現しています。

一方で、CPTPPは加盟国間での独自の譲許表(関税撤廃スケジュール)を持っており、特定の品目、例えば農産品や一部の工業製品においては、CPTPPの方が最終的な無税化までの期間が短かったり、枠組みが異なったりする場合があります。輸出入を行う品目ごとに、両方の協定の譲許表を突き合わせ、数年先の税率まで見越したシミュレーションを行うことが不可欠です。

3. 証明手続の利便性と柔軟性

日英EPAでは、輸出者または輸入者が自ら原産地を証明する「自己申告制度」が採用されています。

CPTPPも同様に自己申告が基本ですが、長年CPTPPを他の太平洋諸国との間で使い慣れている企業にとっては、共通のフォームや社内管理体制をそのまま英国向けにも横展開できるという運用上のメリットがあります。複数の協定をバラバラに管理するコストを避けるため、あえて他の国と同じCPTPPに統一するという経営判断も増えています。


ビジネスマンが取るべき実務アクション

戦略的な使い分けを実現するために、今すぐ着手すべき具体的なアクションは以下の通りです。

  1. サプライチェーンの再点検自社製品に使用されている主要部材の原産地を改めて特定してください。EU産が多いのか、それともASEAN(CPTPP加盟国)産が多いのかによって、勝負すべき協定は自動的に決まります。
  2. 二つの譲許表の「現行税率」比較税関やJETROが提供しているデータベースを活用し、当該HSコードにおける本日の実行関税率を比較してください。日英EPAではすでに0%でも、CPTPPでは段階削減の途上であるといった逆転現象も起こり得ます。
  3. 認定輸出者制度等のステータス確認自己申告を行うための社内エビデンス(原産地判定書など)が、両方の協定のルールに対応できているかを確認してください。特に累積規定を利用する場合、根拠となるサプライヤー証明書のフォーマットが異なる場合があります。

まとめ:協定を「選べる」強みを利益に変える

英国のCPTPP加盟により、日本企業は強力な武器を二つ手に入れました。これまでは「日英EPA一択」だった思考を切り替え、調達ルートの変化に合わせて柔軟に協定を使い分けることが、2026年以降のグローバル競争を勝ち抜くための新常識となります。

関税コストの削減は、直接的に営業利益を押し上げます。法務や物流の担当者だけでなく、営業や経営企画の部門も巻き込んで、この「二刀流」のメリットを最大限に引き出す戦略を構築してください。

免責

本稿は一般的な情報提供を目的としたもので、個別案件の法的助言ではありません。実際の申告・契約・規制適合は、対象国の法令と最新の当局公表、必要に応じて専門家見解に基づき判断してください。

2028年の関税ショックを回避せよ。日EU・EPA「HS読み替え指針」が示す実務の解


2026年2月4日、日本と欧州連合(EU)の貿易当局間で進められていたある重要な協議の実質的な合意が報じられました。それは、2028年のHSコード改正(HS 2028)に向けて、日EU・EPAの運用ルールをどう適応させるかという運用ガイドラインの第一案がまとまったというニュースです。

これは、多くの貿易実務家が2028年問題として懸念していた、申告コードと協定ルールの不整合による混乱を未然に防ぐための処方箋です。

本記事では、FTAの専門家の視点から、このガイドラインが示された背景にある構造的な課題と、企業が2028年に向けて構築すべき二重管理体制について深掘り解説します。

なぜ2028年に原産地証明が止まる恐れがあったのか

まず、この問題の核心である協定の硬直性とHSコードの流動性のギャップについて整理します。

2019年に発効した日EU・EPAは、その原産地規則(製品が日本産か欧州産かを判定するルール)の基準として、2017年版のHSコード(HS 2017)を採用しています。条文に書かれている品目番号や関税分類変更基準(CTC)は、すべて2017年当時の世界に基づいています。

しかし、貿易の現場で使われるHSコードは5年ごとに改正されます。2022年の改正を経て、次は2028年1月1日に大規模な改正が行われます。

ここで生じるのが、輸入申告書には最新の2028年版コードを書かなければならないのに、特恵関税を適用するためのルールブックは2017年版のままという矛盾です。もし、ある製品のコードが改正で変更されていた場合、どのルールを適用すればよいのかが不明確になり、最悪の場合、原産地証明書の不備として関税優遇が否認されるリスクがありました。

魔法の辞書、相関表の公式化

今回まとまったガイドラインの核となるのは、相関表(Correlation Table)の公式な導入です。

本来、新しいHSコードに対応するためには、協定の条文そのものを書き換える転換(Transposition)という手続きが理想ですが、これには膨大な時間と法的承認プロセスが必要です。そこで当局は、条文は書き換えずに、読み替えのための辞書を用意するという現実的な解決策を選びました。

相関表の役割

この公式相関表は、HS 2028のコードとHS 2017のコードを紐付ける変換テーブルです。

例えば、HS 2028で新設されたある化学品のコードが、HS 2017ではどのコードに該当していたのかを一対一、あるいは一対多で定義します。企業はこの表を参照することで、最新のコードで申告しつつ、裏側では正しい旧コードの原産地規則を適用することが可能になります。

ガイドライン案では、この相関表を日EU双方の税関が公式な判定基準として認めることが明記される見込みです。これにより、企業は独自の解釈ではなく、当局のお墨付きを得た変換ロジックに基づいて業務を行うことができます。

企業に求められるHSコードの二重管理

このニュースは朗報ですが、同時に企業に対して高度なデータ管理を求めています。それは、通関用コードと原産地判定用コードの完全な分離管理です。

2028年の実務フロー

これまでは、インボイスに記載するHSコードが決まれば、そのままそのコードの原産地規則を確認すれば済みました。しかし、2028年以降のEPA活用プロセスは以下のようになります。

  1. 通関用コードの特定:製品のスペックに基づき、最新のHS 2028コードを決定する。(輸入申告用)
  2. 相関表の参照:ガイドラインに基づき、そのコードに対応するHS 2017コードを特定する。
  3. 原産地規則の適用:特定されたHS 2017コードに基づき、協定上のルール(関税分類変更基準や付加価値基準)を満たしているか判定する。

もし、自社のシステムが最新のHSコードしか保持できない仕様になっている場合、このプロセスに対応できません。

落とし穴となるみなし変更

特に注意が必要なのは、HSコードの項番(上4桁)が変わるような改正があった場合です。

例えば、技術革新により製品の機能定義が変わり、第84類から第85類へ移動した場合、最新コードだけを見ていると関税分類変更基準(CTH)を満たしているように見えるかもしれません。しかし、2017年版のコードに引き直すと実は項番が変わっていない(変更基準を満たさない)というケースが発生し得ます。

このような意図しないミスを防ぐためにも、公式相関表を用いたロジックチェックは必須となります。

まとめ

日EU・EPAの運用ガイドライン第一案の策定は、2028年の貿易実務における交通整理が始まったことを意味します。

FTAの専門家として助言できることは一つです。2028年になってから慌てて相関表を見るのではなく、今のうちから自社の製品マスタにEPA判定用(HS 2017)という固定フィールドを設け、最新コードとは切り離して管理できる体制を整えておくことです。

過去のルールを正しく参照し続ける能力こそが、未来の関税削減メリットを確実に享受するための鍵となります。

2028年問題への処方箋。日EU・EPA原産地規則の読み替え協議が示す実務の未来


2026年に入り、欧州ビジネスに関わる企業にとって見過ごすことのできない重要な協議が、日本とEUの当局間で開始されました。それは、2028年のHSコード改正(HS 2028)に伴う、日EU・EPAの原産地規則(PSR)の取り扱いに関する公式な対応協議です。

多くの実務家が懸念していた、最新の通関コードと古い協定ルールのズレという問題に対し、当局が現実的な解決策を示そうとしています。本記事では、このニュースの深層にある実務的な課題と、企業が今から準備すべき対応について解説します。

時間が止まった協定と、動き続ける現実

まず、この問題の根本的な原因を整理します。

2019年に発効した日EU・EPAは、その原産地規則の基礎として2017年版のHSコード(HS 2017)を採用しています。条文の中に書かれている品目番号や関税分類変更基準などのルールは、すべて2017年時点の定義に基づいています。

一方で、貿易の現場で使用されるHSコードは、技術革新や環境対応を反映して約5年ごとに改正されます。2022年の改正を経て、次は2028年1月1日に大規模な改正(HS 2028)が予定されています。

ここで大きな矛盾が生じます。

2028年の輸入申告書には、最新のHS 2028コードを記載しなければなりません。しかし、その製品が関税ゼロになるかどうかを判定するルールブック(EPAの規則)は、依然として2017年版のコードを参照しているのです。この11年分のタイムラグが、現場に混乱をもたらす火種となっていました。

読み替え指針がもたらす実務の解像度

通常、EPAの原産地規則を新しいHSコードに対応させるには、協定そのものを改正する転換(Transposition)という手続きが必要です。しかし、これには膨大な時間と議会の承認プロセスが必要となり、2028年の発効には到底間に合いません。

そこで今回協議が開始されたのが、相関表を用いた運用ルールの策定です。

これは、協定の条文を書き換えるのではなく、運用上の解釈ルールを定めることで、HS 2028のコードとHS 2017ベースの規則を橋渡ししようという試みです。具体的には、新旧コードの相関表(Correlation Table)を公式に定義し、新しいコードで申告された製品が、旧コードのどのルールに従うべきかを明確にするガイドラインになると予想されます。

この指針が決まることで、企業は法的安定性を確保しながら、古いルールのまま新しいコードでの通関を行うことが可能になります。

企業に求められる二重管理の徹底

このニュースは朗報ですが、同時に企業に対してある覚悟を求めています。それは、通関用と原産地判定用という2つのHSコードを厳格に使い分ける二重管理体制の構築です。

読み替え指針が出るということは、逆説的に言えば、原産地判定の基準自体はHS 2017から変わらないことを意味します。つまり、2028年になっても、原産地証明の実務においては、あえて10年以上前の古いコード(HS 2017)に製品を当てはめ直し、その当時のルールで関税分類変更基準(CTC)などを満たしているかを確認しなければなりません。

実務の落とし穴

インボイスに記載する最新のコード(HS 2028)だけで原産地判定を行ってしまうと、HSの改正によって項番が変わっていた場合、誤ったルールを適用してしまうリスクがあります。

例えば、ある化学品が2028年版では項が変わったとしても、EPAの判定では2017年版の項に基づいたルール(CTHなど)を適用しなければなりません。この変換作業を誤ることは、事後調査(検認)において特恵否認される典型的なパターンです。

まとめ

今回の協議開始は、当局が2028年の混乱を未然に防ごうとする現実的な動きです。

企業の実務担当者が今すべきことは、社内の製品マスタにEPA判定用HSコード(HS 2017)という項目が確実に存在し、維持されているかを確認することです。

最新のコードさえ分かればよいという運用は、2028年には通用しなくなります。新旧のコードを紐付け、過去のルールを正しく参照できる体制を作っておくことこそが、将来の関税コスト削減を確実なものにします。

エネルギー安保と輸出競争力の奪還。日GCC・FTAが2026年内署名へ


2026年2月2日、日本の貿易戦略において長年の懸案であった、湾岸協力会議(GCC)との自由貿易協定(FTA)交渉が最終局面を迎え、2026年内の署名を示唆する報道がなされました。

GCCとは、サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、カタール、クウェート、バーレーン、オマーンの6カ国からなる中東の経済同盟です。

日本にとって、この地域は原油や天然ガスの最大の供給源であると同時に、自動車やプラント設備の重要な輸出先でもあります。今回のFTA妥結は、エネルギーの安定調達と、日本製品の輸出競争力の回復という二つの国益を同時に満たす歴史的な転換点となります。

本記事では、なぜ今この協定が急がれているのか、そして日本企業のビジネスにどのような恩恵をもたらすのかについて解説します。

遅すぎた再開と、韓国・中国への対抗心

日本とGCCのFTA交渉は、実は2006年に一度開始されましたが、2009年に中断し、長く凍結状態にありました。その間に世界の通商地図は大きく塗り替わりました。

最大の脅威となったのは競合国の動きです。韓国は2023年末にGCCとのFTAを実質妥結させ、中国も交渉を加速させています。

これまで日本車や日本製の鉄鋼製品は、中東市場において関税というハンデを負わずに戦えていましたが、韓国勢が関税撤廃の恩恵を受け始めると、価格競争力で圧倒的に不利な状況に追い込まれます。特に自動車産業において、中東は高付加価値な大型SUVなどが売れるドル箱市場です。他国にシェアを奪われる前に、同じ土俵に上がるための枠組み作りが急務となっていました。

今回の2026年内署名というスピード感は、まさに他国に奪われた先行者利益を取り戻そうとする日本政府と産業界の焦燥感と本気度の表れと言えます。

自動車・機械メーカーにとっての「5パーセントの壁」撤廃

ビジネスの現場において、このFTAがもたらす最大のインパクトは関税コストの削減です。

現在、GCC諸国は一般的に輸入品に対して5パーセントの共通関税(GCC対外共通関税)を課しています。日本の主力輸出品である自動車、トラック、建設機械、そして鉄鋼製品などは、基本的にこの5パーセントの課税対象です。

たかが5パーセントと思われるかもしれませんが、数百万、数千万円する製品における5パーセントは、利益率を大きく左右します。これが撤廃されれば、日本製品の価格競争力は即座に回復します。

特に、中東諸国が脱石油依存を掲げて推進している巨大都市開発プロジェクト(サウジアラビアのNEOMなど)において、日本の建設機械やインフラ設備が、韓国製や中国製と同じ無税の条件で入札に参加できるようになることは、商機拡大に直結します。

新時代のエネルギーパートナーシップ

輸入面に目を向けると、このFTAは単に原油を安く買うためだけのものではありません。日本はすでに原油の関税を低く抑えていますが、今回の協定の核心は次世代エネルギーです。

水素・アンモニア供給網の構築

日本が目指すグリーン・トランスフォーメーション(GX)において、燃焼してもCO2を出さない水素やアンモニアの活用は不可欠です。中東諸国は、豊富な日射量と天然ガス資源を背景に、世界で最も安価なブルーアンモニアやグリーン水素の供給地となりつつあります。

日GCC・FTAには、これら次世代燃料の投資ルールや安定供給に関する条項が盛り込まれる見通しです。商社やエネルギー企業にとっては、長期的な脱炭素燃料のサプライチェーンを、政府間協定という法的保護の下で構築できるメリットがあります。

サービス貿易と投資の自由化

モノの移動だけでなく、ヒトとカネの動きも活発化します。

現在、サウジアラビアやUAEは、ポスト・オイル時代を見据えて産業の多角化を急いでおり、エンターテインメント、医療、観光、AI技術といった分野への投資を歓迎しています。

FTAによってサービス貿易の規制緩和や、投資家保護のルールが明確化されれば、日本のサービス業やスタートアップ企業が中東市場へ進出するハードルが下がります。例えば、日本のゲームコンテンツやアニメ関連ビジネス、あるいは高度な医療サービスなどは、現地で非常に高い需要があり、関税や外資規制の緩和は大きな追い風となります。

まとめ

日GCC・FTAの2026年内署名は、日本の中東ビジネスにおける守りと攻めの両面を強化するものです。

守りにおいては、韓国勢に対する自動車市場での競争条件をイコールに戻し、エネルギー調達の盤石化を図る。攻めにおいては、インフラ輸出やコンテンツ産業の市場拡大を狙う。

企業の実務担当者は、来るべき関税撤廃を見据え、中東向けの価格戦略の見直しや、現地パートナーとの協業体制の強化に向けた準備を始めるべきタイミングに来ています。

日EU・EPAにおける完全ペーパーレス化の衝撃。原産地証明のPDF正本化が企業に迫る実務変革

2026年1月、日EU・EPAの運用において、原産地証明の完全な電子化(PDF運用)への移行が改めて確認されました。これは、単に紙を使わなくてもよいという許可ではなく、デジタルデータこそが正本であるというルールの最終確定を意味します。

多くの日本企業は、いまだに紙のインボイスにハンコを押し、それをスキャンして送るというハイブリッドな運用を続けています。しかし、今回の再確認により、そうしたアナログな慣習は非効率なだけでなく、コンプライアンス上のリスク要因となることが明確になりました。

本記事では、このニュースが示唆する実務の変化と、企業が今すぐ見直すべき証明書管理のあり方について深掘り解説します。

なぜ今、再確認が必要なのか。紙神話の完全な崩壊

日EU・EPAは発効当初から、輸出者が自ら原産性を証明する自己申告制度を採用しており、制度上は原産地証明書(Certificate of Origin)という公的な紙の書類は存在しません。

しかし、実務の現場では混乱が続いていました。インボイスなどの商業書類に原産地申告文(Statement on Origin)を記載する際、直筆署名は必要なのか、PDFで送ったものを現地で印刷して保管すればよいのか、といった点について、企業や担当者ごとの解釈にブレがあったのです。

今回の完全移行の再確認は、これらの曖昧さを払拭するものです。EU側および日本側の当局が、PDFなどの電子媒体で作成・送付された申告文が正本としての効力を持ち、物理的な署名や紙の保管は必須ではない(あるいは推奨されない)という共通認識を決定的なものにしました。

自己申告制度における電子発給の定義とは

日EU・EPAにおける電子発給とは、商工会議所などの第三者機関がシステムからPDFを発行することではありません。輸出者自身のシステム(ERPやインボイス発行システム)から出力された、原産地申告文を含むPDFファイルそのものを指します。

つまり、システムから直接生成されたPDFファイルが原本であり、それをわざわざ紙に印刷してハンコを押し、再びスキャンしてPDF化する行為は、データの真正性を毀損する無駄なプロセスとして定義されます。

ハンコ不要の最終確定とそれが意味するリスク

今回の確認で最も重要なのは、署名の免除が実務標準になった点です。日EU・EPAの規定では、輸出者の署名は必須とされていませんが、慣習的に署名を求める輸入者もいました。

しかし、完全電子化の流れの中で、署名や押印といった物理的な証拠能力は相対的に低下します。その代わりに問われるのが、誰がそのデータを作成し、いつ送信したかというシステム上のログやプロセス管理です。ハンコという目に見える安心材料がなくなる分、データガバナンスの重要性が飛躍的に高まるのです。

企業が直面する新たな保存義務とデータ管理

紙が正本でなくなるということは、書類の保存方法についての考え方を根本から変える必要があります。

プリントアウトした瞬間にそれは原本ではなくなる

多くの企業でやりがちなミスが、電子メールで送ったPDFインボイス(申告文付き)を紙に印刷し、それをファイリングして5年間保存するという運用です。

電子帳簿保存法の観点からも、またEPAの事後調査(検認)の観点からも、電子的に作成・授受された書類は、電子データのまま保存することが原則です。紙に印刷されたものはあくまで写し(コピー)に過ぎず、検索機能やメタデータ(作成日時などの属性情報)が失われた劣化版の記録として扱われます。

したがって、今後の実務では、検認が入った際に、当時送信したPDFファイルそのものを即座に取り出せるデジタルアーカイブ体制が必須となります。

メール添付だけで終わらせない管理体制

PDFでの運用が標準化すると、担当者のメールボックスの中にだけ重要書類が残るという属人化のリスクが高まります。

担当者が退職したり、PCが故障したりすれば、原産地証明の証拠が消失することになります。完全電子化に対応するためには、輸出案件ごとにフォルダを作成し、相手に送付した最終版のPDFインボイス(申告文付き)を、組織として管理するサーバーやクラウドストレージに自動的に集約するワークフローを構築しなければなりません。

2026年以降の欧州向け輸出実務の鉄則

今回の日EU・EPAの電子化再確認を受けて、ビジネスマンが徹底すべきアクションは以下の3点です。

第一に、社内規定の改訂です。

原産地申告文への署名・押印プロセスを廃止し、システムから出力されたPDFをそのまま正本として扱うことを社内ルールとして明文化してください。これにより、在宅勤務や遠隔地からの出荷業務がスムーズになります。

第二に、輸入者との合意形成です。

EU側の輸入者に対し、今後は署名なしのPDFデータのみを送付することを通知し、それで通関に支障がないかを確認してください。EU側の税関もデジタル化進んでいますが、現地の通関業者が古い慣習に縛られている場合があるため、事前の握りが重要です。

第三に、デジタル原本の保存環境の整備です。

紙のバインダーを廃止し、電子データとして4年間(日本の規定では最長7年が推奨)確実に保存・検索できるシステム環境を整えてください。

まとめ

日EU・EPAにおける原産地証明の完全電子化は、ペーパーレスの利便性を享受できるチャンスであると同時に、データの管理責任がより厳格になることを意味します。

紙に頼る実務はもはやリスクでしかありません。PDFデータこそが唯一の正本であるという認識に切り替え、デジタル完結型の輸出業務フローを確立した企業だけが、将来の監査や検認にも動じない強固なコンプライアンス体制を築くことができるのです。

日本・メルコスールEPAへの道程:南米の巨大市場を巡る現状とビジネス好機


世界経済のブロック化が進み、サプライチェーンの再構築が急務となる中、日本企業にとって「最後のフロンティア」とも呼べる地域が南米です。中でもブラジル、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイ(およびボリビア)を擁するメルコスール(南米南部共同市場)は、巨大な食料・資源供給地でありながら、日本との経済連携協定(EPA)がいまだ締結されていない空白地帯です。

本記事では、日本とメルコスールのEPA交渉を取り巻く現在のリアルな状況、直面している課題、そして今後のビジネス展開に与えるインパクトについて解説します。

1. 現在のステータス:正式交渉の手前にある「対話」

まず、もっとも重要な事実確認から入ります。現時点において、日本政府とメルコスールの間で正式なEPA交渉は開始されていません。

しかし、水面下での動きは活発化しています。現状は「経済協力関係緊密化のための対話」というフェーズにあります。

膠着を打破しようとする経済界の動き

日本経団連などの経済界は、長年にわたり政府に対して早期の交渉開始を強く要望してきました。これに対し、政府間では事務レベルでの協議や、産官学による研究会などが断続的に行われてきましたが、正式なテーブルにつく決定打を欠いていたのが実情です。

なぜ今まで進まなかったのか

最大の理由は、双方の産業構造のミスマッチにあります。

・ 日本側の懸念:南米からの安価な農産物(牛肉、小麦、大豆など)の流入による国内農業への打撃。

・ メルコスール側の懸念:自国の工業(特にブラジルの自動車産業や機械産業)が、日本の高品質な製品との競争に晒されることへの警戒。

この「農産物 vs 工業製品」という典型的な対立構造が、長らく交渉開始のハードルとなってきました。

2. 潮目を変える3つの外部要因

しかし、ここ数年で状況は一変しつつあります。もはや「難しいから先送り」とは言っていられない3つの戦略的要因が浮上しているからです。

① 重要鉱物の争奪戦とサプライチェーン

EV(電気自動車)シフトに伴い、リチウムや銅などの「クリティカル・ミネラル(重要鉱物)」の確保が国家安全保障レベルの課題となりました。アルゼンチンやブラジルはこれらの資源大国です。資源外交の観点から、EPAを通じた関係強化は、単なる関税撤廃以上の意味を持ち始めています。

② 中国・アジア諸国の先行

中国は南米において圧倒的なプレゼンスを示しています。ウルグアイなどは中国との二国間FTAを模索する動きを見せており、メルコスール全体としてもアジアへの関心を高めています。また、シンガポールは2023年にメルコスールとの協定に署名し、韓国も交渉を進めています。日本がこれ以上遅れをとることは、南米市場における競争力を恒久的に失うリスクを意味します。

③ EU・メルコスール協定の停滞

メルコスールは長年EUとの協定締結を目指してきましたが、環境問題や欧州の農業保護の観点から批准プロセスが難航しています。この「欧州ルートの停滞」により、メルコスール側がリスク分散として、日本を含むアジア太平洋地域との連携に今まで以上に前向きな姿勢を見せ始めているのです。

3. 日本企業にとってのメリットと勝機

もしEPA、あるいはそれに準ずる経済協定が締結された場合、日本企業にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

高関税の撤廃による競争力回復

ブラジルなどは伝統的に保護主義的な政策をとっており、自動車や機械部品に高い関税を課しています。EPAによってこれらが撤廃・削減されれば、日本製品の価格競争力は劇的に回復します。

ビジネス環境の透明化

関税以上に現地進出企業を悩ませているのが、複雑怪奇な税制や通関手続き、頻繁なルール変更です。EPAには通常、これらの手続きを透明化し、予見可能性を高める条項が含まれます。法的な安定性が担保されることは、投資判断における最大のリスクヘッジとなります。

食料安全保障の強化

世界的な食料需給が不安定化する中、世界有数の穀倉地帯であるメルコスールとのパイプを太くすることは、日本の食料安全保障にとって極めて合理的です。

4. 今後の展望:ビジネスマンが注視すべきポイント

今後の展開を予測する上で、以下のシナリオが考えられます。

包括的EPAではなく「段階的アプローチ」の可能性

農産物の完全な自由化が難しい場合、重要鉱物やエネルギー、デジタル分野などに限定した「部分的連携」からスタートする現実的な路線が採用される可能性があります。

グローバルサウス外交の中核として

日本政府はグローバルサウスとの連携強化を掲げています。2025年以降、ブラジルがBRICSやG20などでリーダーシップを発揮する場面が増える中、日本は外交的なカードとして経済協定の交渉開始を提案する可能性が高まっています。

結論:準備と注視を

日メルコスールEPAは、まだ「検討中」の段階ですが、動き出せばそのスピードは速いと予想されます。資源エネルギー、商社、自動車関連メーカー、そして食品業界の皆様においては、以下の点を次のアクションとして推奨します。

  1. 現地の法規制やビジネス慣習に関する情報収集を継続する。
  2. 競合となる中国・韓国企業の現地での動きをモニタリングする。
  3. 政府や業界団体の対話プロセスの進捗にアンテナを張る。

南米は「遠い市場」ではなく、日本の次なる成長を支える「戦略的パートナー」になり得る地域です。この交渉の行方は、日本の通商戦略の未来を占う試金石となるでしょう。


次のステップをご提案します

南米市場における、貴社の業界に関連する具体的な競合状況(特に中国企業の進出状況)や、現在の主要な貿易障壁(関税率や規制)について、より詳細なデータをお調べしましょうか。

2026年初の最新版 日本の主要EPA交渉はどこまで進んだか

日本企業にとってEPAは、関税の引下げだけでなく、原産地規則、通関の円滑化、投資やデジタル取引のルール整備まで含む、実務インフラそのものです。日本は既に多くの協定を持ち、貿易額ベースのカバー率は約8割とされますが、次の成長市場や戦略地域を押さえる動きは続いています。 (経済産業省)

では、いま交渉中の案件はどこまで進み、企業は何を準備すべきでしょうか。外務省が2026年1月6日に更新した「交渉中」「交渉中断中」の一覧を軸に、公開情報だけで整理します。 (外務省)


まず全体像 日本が抱える交渉案件は8本

外務省の整理では、交渉中が6本、交渉中断中が2本です。 (外務省)

相手国・地域ステータス直近の公式動き公表されている主な論点企業側の見どころ
バングラデシュ交渉中だが大筋合意2025年12月22日に大筋合意を確認、署名に向け協力と発表貿易投資拡大が主眼。交渉開始は2024年3月近い将来、制度設計が確定しやすい
UAE交渉中2025年12月16〜19日に第6回会合、次回日程は調整へ物品、原産地、サービス、競争、知財、デジタルなど幅広い章立てルール整備の影響が大きい
GCC交渉中交渉再開後の第2回会合を2025年6月30〜7月3日に東京で実施物品、原産地、サービス、通関円滑化、投資、知財など6カ国一括のため、制度統一の行方が鍵
日中韓FTA交渉中外務省の交渉会合の公表は第16回が2019年11月近年は首脳、閣僚対話で「高いレベル」の協力を再確認再起動するかが最大の論点
トルコ交渉中外務省の交渉会合の公表は第17回が2019年10月長期化。経済界から早期妥結要望も進展の兆しを見極める局面
コロンビア交渉中外務省の交渉会合の公表は第13回が2015年9月長期停滞再開有無のシグナル待ち
韓国交渉中断中外務省の公表上は2011年の局長級事前協議まで交渉再開の環境醸成段階で停止実務上は他枠組みでの補完が中心
カナダ交渉中断中外務省の公表上は2014年11月の第7回会合まで中断CPTPPなど既存枠組みとの棲み分け

出所は外務省の各案件ページと、直近会合の報道発表です。 (外務省)


署名が視野に入った バングラデシュは企業が最も準備しやすい局面

バングラデシュは2025年12月22日、両国外相級の電話会談で大筋合意を確認し、署名に向け協力を継続すると発表しました。 (外務省) 経産省も同日付で、大筋合意に至った旨を整理しています。 (経済産業省)

ビジネス上のポイントは2つあります。

1つ目は、制度の確定が近いことです。大筋合意の段階では、本文の精査、国内手続、署名、発効という順に進みます。大筋合意になったからといって、翌日から優遇税率が使えるわけではありません。ここを誤解しないことが重要です。 (外務省)

2つ目は、同国の制度移行リスクを関税面で吸収できる可能性です。バングラデシュはLDC卒業が予定されており、これまでの特恵条件が将来変わり得る中で、EPAが貿易条件の安定化策になり得ると整理されています。 (JETRO)

交渉分野としては、少なくとも公式発表で、物品貿易、原産地規則、税関手続と貿易円滑化、投資、電子商取引、知的財産などが議題になっています。 (外務省)


UAEは第6回まで進行 いま注目すべきはデジタルと持続可能性章

日UAEは2024年9月に交渉開始を決定し、GCC交渉と並行しつつ包括的EPAを目指すという建付けです。 (外務省)

直近では2025年12月16〜19日にドバイで第6回会合が開催され、物品、原産地、サービス、競争政策に加え、貿易及び持続可能な開発、知的財産、デジタル貿易などが議論対象として明記されています。 (外務省)

企業側の実務で効いてくるのは、関税表より先に、ルール章の影響が見え始める点です。例えばデジタル貿易や知財、政府調達が含まれるタイプのEPAは、現地での販売形態、データ移転、委託先管理、入札参加要件に波及しやすいからです。少なくとも交渉の議題としてデジタルが前面に出ていることは、ウォッチすべきシグナルです。 (外務省)


GCCは交渉が再起動している 2回目まで進んだが多国間ゆえ時間軸は読みづらい

日GCCは、2006年開始、2009年中断を経て、首脳レベルの一致を受けて交渉を再開し、再開後の第1回会合を2024年12月にリヤドで開催しました。 (外務省) その後、再開後第2回会合が2025年6月30〜7月3日に東京で行われています。 (外務省)

第1回では電子商取引、知財など、再開直後から現代的な章立てが議題に入っています。 (外務省) 第2回では投資も議題として明記されました。 (外務省)

GCCはエネルギー安全保障の観点でも重要だと、外交青書でも位置付けられています。 (外務省) ただし、6カ国を束ねる交渉である以上、関税や原産地だけでなく、制度運用の整合が最後の難所になりがちです。企業としては、発効時点の実務運用を見据え、輸入通関のルール、原産地証明の提出形態、事後検証の運用など、運用設計がどう落ちるかを注視するのが現実的です。 (外務省)


日中韓FTAは交渉の再起動が焦点 公表ベースでは2019年が最後

外務省が公表する交渉会合の一覧では、第16回が2019年11月で、以降の交渉会合は明示されていません。 (外務省)

一方で、2024年5月の日中韓首脳会議を受けて、交渉加速に向けた流れが報じられています。 (JETRO) 2025年3月には、3カ国の貿易担当閣僚が「高いレベル」の3国間FTAに向けた協力を強める方針を確認したと報じられました。 (Reuters)

企業目線での結論はシンプルです。制度が明文化されるまでは準備に過剰投資せず、ただし再起動の兆候が出た瞬間に動けるよう、社内の基礎データを整えておく。これが最も費用対効果が高いです。


長期停滞案件 トルコとコロンビアは情報の鮮度に注意

日トルコは外務省ページ上、交渉会合の公表が2019年10月の第17回までとなっており、長期化しています。 (外務省) 経団連も2025年に早期締結を求める文書を公表しています。 (経団連)

日コロンビアは外務省ページ上、交渉会合の公表が2015年9月の第13回までです。 (外務省) 近年も在コロンビア日本大使館の発信で「交渉中」との言及は見られますが、交渉再開の事実認定には一次情報の確認が必要です。 (在コロンビア日本国大使館)


交渉中断中 韓国とカナダは実務上は別枠組みで補完が現実的

日韓EPAは外務省で交渉中断中に分類され、ページ上は2011年の局長級事前協議までが整理されています。 (外務省)

日カナダも交渉中断中に分類され、ページ上は2014年11月の第7回会合までが整理されています。 (外務省)

両国とも、日本側には既に他の経済枠組みが存在するため、企業実務としては、いま動いている交渉案件を優先的に見に行くのが合理的です。 (外務省)


企業が今やるべき準備 交渉の中身が見えた瞬間に勝負が決まる

交渉はブラックボックスになりやすい一方、企業の準備は公開情報だけでも前倒しできます。

1 取引棚卸しをEPA視点で作る
対象国向けの売買を、相手国、HS、取引額、調達国、加工工程で並べ、関税メリットより先に、原産地規則で詰まりそうな品目を先にあぶり出します。

2 原産地の証拠を先に固める
サプライヤー証明、工程表、BOM、原産材料の原産国を、社内監査に耐える形でまとめておく。協定発効後に駆け込みでやると、証明の品質が落ちやすいです。

3 ルール章の影響を部署横断で点検する
UAEやGCCのようにデジタル、投資、知財が議題に入る案件では、貿易部門だけでなく、法務、IT、営業、調達も巻き込み、想定される義務や権利を洗い出しておくと、発効後の手戻りが減ります。 (外務省)


まとめ 2026年初に最も実務が動くのはどれか

最短で現実味が高いのは、既に大筋合意に到達したバングラデシュです。 (外務省)
次に、交渉会合が継続して積み上がっているUAEと、再起動後に複数回会合まで進んだGCCが続きます。 (外務省)
日中韓FTA、トルコ、コロンビアは、再開や加速のシグナルを見極める局面です。 (外務省)

公開情報で追える範囲でも、交渉の進捗は十分に読めます。ポイントは、発効後に慌てるのではなく、発効前に社内データを整え、制度が見えた瞬間に社内意思決定を走らせられる状態を作ることです。

日英EPAで「e-CO完全義務化」と聞いたら最初に押さえるべき事実

結論から言うと、日英EPAにおける特恵関税の原産地証明は、紙の原産地証明書を発給して提出する方式ではありません。日英EPAは自己申告制度のみを採用しており、第三者証明制度は採用されていません。

そのため、日英EPAについて「e-CO(電子原産地証明書)が完全義務化される」という表現は、用語の混同が起きている可能性が高いです。ここで言うe-COは、一般に第三者証明制度を採用するEPAで、発給機関から税関システムへ原産地証明書データを直接送る仕組みを指します。 (税関総合情報)

この記事では、日英EPAの正しい実務像を整理したうえで、なぜ誤解が起きやすいのか、企業が何を整備すべきかを、一次情報ベースで深掘りします。

1. 日英EPAの原産地証明は、そもそも「証明書」ではなく「申告」が基本

日英EPAで特恵を取る方法は、自己申告の2ルートです。

1つ目は、輸出者または生産者による「原産地に関する申告」。これは、協定で定められた文言を、日本語または英語で、インボイスなどの商業上の文書に記載して行います。翻訳は不要とされています。

2つ目は、輸入者の知識に基づく申告。輸入者が原産性を示す情報を保有していることが前提になります。

つまり、日英EPAの世界では、紙のC/Oを商工会議所や当局に申請して受け取る、という発想自体が主役ではありません。英国政府側の説明資料でも、日英EPAは自己証明ができ、税関当局の証明書は不要である点が明示されています。 (GOV.UK)

2. 「電子化」の中身は、e-COではなく、原産地申告の電子運用

日英EPAの実務で言う電子化は、次の意味合いになります。

・申告文を載せるインボイスやパッキングリストが、PDFや電子インボイスで運用される
・申告文をインボイスとは別紙に作成して添付することも可能
・商流が複雑でも、協定が求める要件に沿って、どの文書に申告文を載せるかを設計できる

特に注意したいのは三国間取引です。第三国の事業者がインボイスを発行する形は現実に多い一方、日英EPAの手引きでは、第三国の事業者が発行した文書上に、輸出締約国の輸出者が申告文を作成することは想定されていない、と整理されています。代替として、輸出締約国側の輸出者が発行する別の商業文書(例としてデリバリーノート)に申告文を載せる運用が示されています。

この論点は、紙か電子かの問題ではなく、どの当事者が、どの文書で、原産地申告を作成するかという統制設計の問題です。

3. 少額免除と保存義務。電子化で楽になるが、責任は軽くならない

日英EPAでは、課税価格の総額が20万円以下の場合、特恵待遇の要求の根拠となる書類の提出が不要と整理されています。

一方で、保存義務は明確です。

・輸入者は、日本の国内法令により、輸入許可日の翌日から5年間、原産品に関する書類を保存
・輸出者自己申告を作成した日本の輸出者および生産者は、作成日から4年間、申告書の写しと原産性を示す記録を保存

ここで重要なのは、紙の提出が減っても、事後確認や検証がなくなるわけではないという点です。税関はリスク評価に応じて、輸入申告時または輸入許可後に確認を行い、要件を満たさない場合は特恵税率が認められない可能性があります。

4. では「e-CO完全義務化」は何を指しやすいのか。混同の正体

日本の貿易実務でe-COという言葉が強く使われるのは、第三者証明制度を採用するEPAで、紙の原産地証明書に代えて、発給機関から税関システムへデータを直接送る運用が始まっているからです。税関も、e-COを「NACCSで受信した原産地証明書データ」として整理しています。 (税関総合情報)

実際、日インドネシアEPAではe-COの本格導入が進み、本格運用後は輸入申告でe-COのみ提出を求める運用が説明されています。 (ジェトロ)

さらに、商工会議所が発給する原産地証明書には、非特恵と特恵があり、特恵側はEPAに基づく特定原産地証明書です。企業の現場では、ここでの電子化やデータ交換の話を、日英EPAにも同じように当てはめてしまう誤解が起きやすい構造があります。 (東京商工会議所)

整理すると、次の対比になります。

区分日英EPAe-COが登場しやすいEPA
証明の仕組み自己申告のみ第三者証明制度を採用する協定で多い
典型的な証憑インボイス等への原産地申告文、輸入者の知識発給機関が発給する原産地証明書
電子化の姿文書運用の電子化、保存の電子化証明書データの税関システムへの直接送信

日英EPAをe-COの延長で理解すると、不要な申請や誤った手続設計を招きます。逆に、e-CO型の協定を紙前提で回していると、特恵が取れないリスクが現実化します。

5. 企業がいま整備すべき実務チェックリスト

日英EPA向けに、すぐ着手すべき論点を絞ります。

・原産地申告文を載せる文書を社内標準化する(インボイス、別紙、パッキングリストのどれを正とするか)
・三国間取引の文書設計を見直す(第三国インボイスの場合の代替文書運用)
・少額免除の適用条件を運用ルールに落とす(20万円以下の扱い)
・保存義務に耐える証跡設計を作る(輸入者5年、輸出者4年)
・事後確認を前提に、原産性を説明できる形でデータを残す(BOM、工程、サプライヤー情報、PSR判断)

まとめ。日英EPAのキーワードは「自己申告の電子運用」。e-COとは別物

日英EPAは自己申告制度のみで動いており、第三者証明制度の電子化として語られるe-COとは制度設計が異なります。

日英EPAで企業が勝つために必要なのは、紙をなくすことではなく、原産地申告をどの文書で、誰が、どの責任範囲で作成するかを明確にし、保存と説明責任に耐える証跡を整えることです。そこまで設計できれば、電子化は自然にコストを下げ、スピードを上げる武器になります。

日英EPAの乗用車関税撤廃(2026年2月)

2026年2月1日。ついに、日本とイギリスの間で大きな経済の節目が訪れます。日英EPA(包括的経済連携協定)に基づき、日本から英国へ輸出される乗用車の関税が完全に「ゼロ」になります。

2021年の協定発効から段階的に引き下げられてきた関税が、ついに撤廃されるこの瞬間。日本の自動車産業、そして現地の消費者にとってどのような意味を持つのか、深掘り解説します。


1. 2026年2月、何が起きるのか?

日英EPAでは、日本から輸出される乗用車にかけられていた10%の関税を、8年かけて段階的に削減するスケジュールが組まれていました。

  • 2019年〜: 日EU・EPAのスケジュールを継承(いわゆる「キャッチアップ」)。
  • 2021年1月: 日英EPA発効。この時点で関税はすでに削減の途上(約7.5%)。
  • 2026年2月1日: 関税率 0%(完全撤廃)が実現。

これにより、日本で製造された車両をイギリスへ輸出する際のコストが大幅に抑えられ、欧州メーカーや韓国・中国メーカーとの価格競争において、日本車が再び強力な武器を手にすることになります。


2. なぜ「今」この撤廃が重要なのか?

自動車業界が100年に一度の変革期(CASE)にある中、この関税撤廃は単なる「値下げ」以上の意味を持ちます。

① EVシフトへの強力な後押し

現在、英国市場では「ZEV(ゼロエミッション車)販売義務化」が進んでいます。関税がゼロになることで、日本メーカー(トヨタ、日産、ホンダ、マツダなど)は、高価になりがちなEV(電気自動車)やハイブリッド車の価格を抑えて市場に投入しやすくなります。

② 英国市場での「日本車ブランド」の再定義

イギリスは伝統的に日本車への信頼が厚い市場ですが、近年は他国メーカーの台頭も目立ちます。関税コストが消えることで、浮いた資金をマーケティングやインフラ整備、アフターサービスに投資できるようになり、ブランド力の再強化が可能になります。

③ サプライチェーンの最適化

日英EPAでは、自動車部品の多くが既に即時撤廃されています。完成車関税がゼロになることで、「日本でコア技術を製造し、英国で最終組み立てを行う」あるいは「日本から完成車を輸出する」といった戦略の選択肢が広がり、物流の最適化が進みます。


3. 注意点:「原産地規則」の壁

関税が0%になるとはいえ、無条件ではありません。ここで重要になるのが**「原産地規則(Rules of Origin)」**です。

ポイント:

車両の価値のうち、一定割合(付加価値基準)が「日本産」または「英国産」である必要があります。特にEVの心臓部であるバッテリーに関しては、原材料の調達先が厳しくチェックされます。

もし、バッテリーの主要部材を日本や英国、EU以外から調達しすぎると、「日本産」と認められず、0%の優遇税率を受けられないリスクがあります。メーカーはこのルールをクリアするための調達戦略を2026年に向けて緻密に練り上げてきました。


4. 消費者・ビジネスへの影響まとめ

視点期待される影響
日本の自動車メーカー輸出コスト削減による収益性向上、EV市場での価格競争力強化。
英国の消費者日本車の選択肢が増え、高性能なハイブリッド車やEVがより手頃な価格に。
物流・商社日本からの輸出台数増加に伴う、日英間の貿易活発化。

結び:2026年、日英経済の絆は次のステージへ

乗用車関税の撤廃は、日英関係が「ポスト・ブレグジット(英国のEU離脱)」の混乱を乗り越え、強固なパートナーシップを構築した象徴とも言えます。2026年2月以降、イギリスの街中で最新の日本車がより多く走る姿を目にすることになるでしょう。

これは単なる貿易の数字の変化ではなく、日本の技術が世界で選ばれ続けるための大きな追い風です。


「日英EPAによる乗用車関税の完全撤廃(2026年2月)」は、日本の自動車メーカーにとって、イギリス市場での競争環境を劇的に変えるゲームチェンジャーとなります。

具体的にどの車種が恩恵を受けるのか、そしてメーカーが直面する「原産地規則」という新たな壁について深掘りします。


1. 恩恵を直接受ける「注目の車種」

現在、イギリスで販売されている日本車の多くは「英国産」または「欧州産」ですが、日本から直接輸出されている高付加価値モデルが、今回の関税撤廃で最も大きな恩恵を受けます。

① レクサス(Lexus)全般

レクサスの多くは日本国内(田原工場など)で生産され、イギリスへ輸出されています。

  • 対象モデル: RX, NX, UX, RZ(EV), LC, LSなど
  • メリット: 高級車セグメントでは数%の価格差が大きな競争力になります。メルセデス・ベンツやBMWといった欧州メーカーに対し、より攻めた価格設定や装備の充実が可能になります。

② スポーツモデル・趣味性の高い車

「日本専売」に近い形で製造され、世界に輸出されるモデルも恩恵を受けます。

  • トヨタ: GRヤリス、スープラ、GR86
  • ホンダ: シビック Type R
  • マツダ: MX-5(ロードスター)これらはファンが多く、関税撤廃による価格維持(または値下げ)は、ブランドロイヤリティを高める要因となります。

③ 最新の輸入EV・ハイブリッド車

  • 日産:アリア(Ariya)
    • 日産の主力EVですが、英国サンダーランド工場ではなく日本の栃木工場で生産されています。これまでかかっていた関税がゼロになることで、テスラや中国メーカー(BYDなど)との価格競争が激化する英国EV市場で有利に立ちます。
  • マツダ・スバル:CX-60, アウトバック, フォレスター
    • 輸出比率が高いこれらのブランドにとって、英国市場は収益性の高いエリアに変わります。

2. 「原産地規則」の壁:2027年の崖

関税がゼロになっても、手放しでは喜べないのが**「原産地規則(Rules of Origin)」**の問題です。特にEVについては、2027年に大きなルール変更が控えています。

EVバッテリーの「現地調達率」ルール

日英EPA(および英EU間ルール)では、関税ゼロの適用を受けるために、車両価値の一定割合を「日本・英国・欧州」の部品で構成する必要があります。

期間車両の現地調達率(RVC)要求バッテリーへの要求
〜2026年末まで40%〜45%(緩和措置中)比較的緩やかな基準
2027年1月〜55%以上セル・材料の多くが現地産であること

この「2027年の崖」をクリアできないと、**せっかく2026年2月に関税が0%になっても、2027年から再び10%の関税が課される(=原産地ルール違反)**という事態になりかねません。


3. 各社の最新動向:生き残りをかけた戦略

メーカー各社は、この「2027年ルール」をクリアするために、サプライチェーンの再構築を急いでいます。

  • 日産自動車(EV36Zero戦略):英国サンダーランド工場の隣に、パートナー企業のAESC(旧エンビジョンAESC)と共同で**巨大なギガファクトリー(バッテリー工場)**を建設中。英国産のバッテリーを搭載することで、2027年以降も関税ゼロを確実に維持する構えです。
  • トヨタ自動車:英国バーナストン工場でのハイブリッド車生産に加え、欧州域内でのバッテリー調達を強化。また、日本から輸出するEV(レクサスなど)についても、日本産バッテリーの付加価値を高めることで「日本産」としての認定を維持する戦略をとっています。
  • マツダ・スバル:両社は日本国内での生産比率が高いため、パナソニックなどの国内バッテリーメーカーとの連携を強化しています。日本で「材料から一貫生産したバッテリー」を搭載することで、日英EPAのルール下で「日本産」として認められる付加価値比率を確保しようとしています。

4. ブログのまとめ:2026年は「攻め」、2027年は「守り」

2026年2月の関税撤廃は、日本車にとっての**「輸出の春」です。しかし、その直後に控える2027年の原産地規則厳格化は、「バッテリーの自給自足」**を迫る厳しい試練でもあります。

読者へのメッセージ:

「イギリスで日本車が安くなる!」というニュースの裏には、各メーカーによる壮絶なバッテリー調達競争と、国境を越えたサプライチェーンの書き換えがあるのです。