日EU(イタリア)EPAで検認

お客さんからうれしいメールを頂戴しました。

私どもがアドバイスをした企業で、先日イタリアから日EU EPAでの検認を受けました。

アドバイスのおかげで、検認はスムーズにパスしたとのこと。

FTA、EPAの根幹をしっかり理解し、それを実践していれば検認は恐るるに足らず、ということですね。

対応がまだの企業は一度弊社の無料FTA監査を受けてみては如何でしょうか。

お問い合わせはこちらまで

FTAの影響がこんなところにも

私はセミナーのビデオを撮影し、YouTubeにあげることをしています。

通常はビデオカメラを使いますが、いかんせん運ぶのにかさばる。

そこで今はやりのアクションカメラに手を染めました。コンパクトでそれなりに映像が撮れるのですが、望遠がない。それ故に、セミナーのスライドをプロジェクタで投影したものをビデオで撮ろうとすると、なかなかうまく画角にはまらない。

最近は、カメラでもとてもいい映像が撮れるそうで、コンパクトカメラならばと探すのですが、撮影時間が30分で、セミナービデオには余りにも短すぎる。

なぜ、30分なのか。これはEUでカメラとビデオの境界線が30分だからだそうです。30分以上撮影ができるとビデオになるそうで、30分でビデオ撮影ができなくなるものがほとんどです。

しかし、それも変わってきました。日EU EPAで関税が無税になることから、カメラのビデオ扱いでも関税上問題が無くなり、この制限を破る商品が出てきました。

とても喜ばしいことです。

ただ、カメラで動画をとると、解像度によりカメラが熱を持って止まってしまうのですね。違う事件のチャレンジが必要なんだとよく分かりました。

このことが分かるのに、カメラだらけになってしまいましたが。

日米物品貿易協定セミナー@東京

おかげさまで、満席となりそうです。

申込みが多数なので、会場を椅子席にしてキャパを増やさせて頂きました。

ご参加者には、ご不便をおかけしますが、できるだけ多くの人に聞いていただきたいためです。

お許しください。

日本で初めて?日米物品貿易協定に関してのセミナーを11月5日に東京にて開催します

昨日、日米物品貿易協定が署名されたのを受け、協定文も出ましたね。努力目標だと思いますが、発効が来年の1月1日ととても急です。

そこで、我がGlobal Edge Forumでは、ロジスティックとTSストラテジーと協業して、「日米物品貿易協定とは?」というテーマでセミナーを行います。

日時は、11月5日(火)14:00〜17:00

会場は、東京国際フォーラム

申込みサイトは来週の水曜日にHPおよびメールにてアップする予定です。

・事前申し込みは受け付けておりませんので悪しからず

昨年の8月末に日EUのセミナーを開きましたが、1時間も経たずに100名の席が埋まりました。今回のお申し込みも同様のことが起こると思います。事前にお詫びいたします。

追記

本セミナーに本協定の交渉を担当された財務省経済連携課 酒井課長にご登壇いただくこととなりました。今後の展開があることを本日の産経が報じていますが、その辺りのお話も伺えればと思っております。

日米貿易協定の合意が発表されました

日米貿易協定の合意が日米両政府から発表されました。

かなり無茶なスケジュールで、ご担当の人は不眠不休のご努力をされ、ここに至ったと思います。

印象ですが、FTAとしてみれば失敗作。自動車の関税上昇を防いだと考えれば、合格なのではないでしょうか。

FTAとは呼べず、WTO協定違反とも言われています。

メリットのある産業はあるので、当社としても追いかけて行って、まずは、「協定を読み解く」冊子のシリーズに送球に加えたいと思います。

 

JASTPROと在日EU代表部共催セミナーに来ています

今日はJASTPROと在日EU代表部共催セミナーに来ています。

「自己申告制度への対応」

EU特恵原産地制度における証明及び確認事項

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250人もの方が参加するそうで、テーブル席はなく、椅子席で4時間。

少し疲れそうです。

セミナーの内容でシェアしたらいいものがあれば、この投稿の下に追加していきます。

グレーブ氏の原産地手続きの概要が終わりました。

資料なしでした。

累積の英語をEUがCumulationを主張し、日本の主張するAccumulationとしたのは面白いですね。

今川氏よりは、EUでのサプライヤ宣誓書の制度に関して。

かなり整備されている印象を受けます。

最後に、グレーブ氏の原産証明の運用に関して。

輸入者の知識はEUでも初めての事だそうです。運用で様々な質問が出ました。

当方の関心としては、宣誓文の扱い。

商業文書に関連が記載されていればいいとの話がセミナーで出ていることもあり、再度確認してみました。

あっさりした回答。

ガイドラインにそう書いてある。という内容の通り。

どこでも出てくる質問なんでしょうね。

「何度も聞くな」

という印象でした。

EUから言質をとるのではなく、書いてあるとおりに進めればいいと前から思っていましたが、なおさらその通りであると追認しました。

 

 

日EU・EPAの正しい運用法はどれなのか

日EU・EPAで、インボイスに別添の宣誓書があることを記載していればOKということになったらしいですが、どこにその記載があるのでしょうか。

あるセミナーでEU側から語られた資料にそれがあるそうです。であれば、セミナーの出席者だけではなく、皆に告知をすべきですし、サイトに明示してほしいものです。

また、協定では記載がないので、遡及ができない判断をしていましたが、EUでは当たり前なので、書いていないだけで、使えるらしいとか。(これは日本側が認めていないため、互恵の観点から使えなくなる可能性があるらしい)使えるなら、その運用方法がわかりません。

実運用を行う側としては困ります。