赤沢経産相、米商務長官と電話協議 日米関税合意の実施確認
2025年10月23日
日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA22CLP0S5A021C2000000/#:~:text=%E9%96%A2%E7%A8%8E
世界で有利に戦うための考え方
赤沢経産相、米商務長官と電話協議 日米関税合意の実施確認
2025年10月23日
日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA22CLP0S5A021C2000000/#:~:text=%E9%96%A2%E7%A8%8E
ミャンマーにおける**HSコード分類の事前教示(Advance Ruling on Classification)**制度について、一次情報に基づき整理しました。
主管当局:Myanmar Customs Department(ミャンマー税関;所管省はMinistry of Planning and Finance)
公式サイト:
主要な根拠法令:
申請書の入手:
税関サイトの「Forms」ページから**Advance Ruling on Classification Application Form(様式名:Form CR-98(A)、通称ARC)**をPDFまたはExcel形式で入手できます。
提出先:
申請手数料:
1件につき50,000ミャンマーチャット(MMK)
申請方法:
英語またはビルマ語で記入し、本人持参、郵送、またはオンライン(限定的)で提出
受理・審査:
税関が登録番号(Registration No.)および返信参照番号(Reply Reference No.)を付与し、内容を審査します。必要に応じて追加資料やサンプルの提出を求められる場合があります。
結果の通知:
AHTN/WCO HSに基づくHSコードを記載した回答書(ARCレター)が発行されます。
輸入申告での利用:
評価ARでは申告時に原本の添付が求められており、分類ARも同様の取扱いと想定されます。MACCSシステムへのオンライン添付の運用も一部で言及されていますが、実務では紙提出が基本です。
申請書(Form CR-98(A))には以下の情報を記載します:
申請者情報:
商流・契約情報:
貨物の詳細:
添付書類:
申請者の見解:
過去の照会情報:
公開・非公開の選択:
Disclosure(Yes/No)欄があり、非公開を希望する場合は最長180日間の非公開期間を指定できます(企業機密への配慮)。
分類ARの法定処理期間は英語資料では明確に規定されていません。
参考として、評価AR(通知151/2016)では、必要書類が揃ってから14日以内に回答することが規定されています。また、追加情報を求められた場合、申請者は5営業日以内に回答する義務があります。申請は貨物到着の30日前までに行うことが推奨されています。
分類ARも評価ARと基本的に同様の手続フローに準拠しているため、十分な資料を揃えて申請することが最短処理の鍵となります。
分類ARの具体的な有効期間を定めた英語の明文規定は確認できていません。一般的に、多くの国ではHS改正や事実変更まで有効とする運用や、一定期間(例:1年以上)の有効期間を付すのがWCOガイダンスの目安ですが、ミャンマー固有の期間は公表情報では未確認です。
制度の範囲:
ミャンマーでは分類(HS)、評価、原産地の3種類のAdvance Ruling制度が整備されています。原産地ARは2024年12月27日付の通知91/2024により導入され、2025年から運用が開始されました。
適用通則:
ミャンマーはAHTN 2022/HS 2022に移行済みです。分類ARで参照されるHS版は最新のAHTN/HSに基づきます。
秘密保持:
評価ARでは評価情報の秘密保持が規定されています。分類ARの様式にも非公表(最大180日まで指定)のチェック欄があり、企業機密に配慮した運用がなされています。
申請主体:
評価ARの規定では「国際取引者(輸入を予定する者)」が申請可能とされており、分類ARも同趣旨と考えられます。
オンライン公開状況:
分類・評価ARの結果は体系的には公開されていません(2023年レビュー時点)。オンライン申請・受領システムも未整備との評価がありました。
原産地AR:
通知91/2024に基づき、輸入者は貨物到着の60日前までに申請可能です。申請には製品サンプル、写真、図面、カタログ、生産計画、成分証明、製造工程、FTA原産地規則関連情報などの提出が求められます。
申請をスムーズに進めるため、以下の点に留意してください:
主要参考資料
ラオス(Lao PDR)におけるHSコードの事前教示(Advance Ruling)制度—ラオス関税法上は分類・原産地・評価・手続/レジームを対象とするAdvance Rulings—の実務向けまとめです。一次根拠は、改正関税法(Customs Law)の第32条と、財務大臣インストラクション No.3610/MoF(2012年12月21日)、およびラオ・トレードポータルの掲載資料です。
所管当局:税関総局(Lao Customs Department, Ministry of Finance)
制度案内・根拠:「Instruction of the Finance Minister on Advance Ruling, No. 3610/MoF」(ラオ・トレードポータル掲載)
Advance Ruling Unit(ARU):税関本部の所掌部局内に設置(申請受付・審査・決定案作成)。決定権者は税関総局長です。
問い合わせ先:WTO TFAデータベース上の税関協力Enquiry Point(連絡先・所在地)—税関協力窓口ですが、AR申請に関する初期照会先として有用です。
関連ポータル:ラオ・トレードポータル(制度全般/関連法令)
様式:指定フォーム(分類/原産地/評価/通関手続・レジーム)で手書・電子のいずれも可。ラオス語または英語で詳細記載し、裏付け資料・必要に応じサンプルを添付してARUに提出します。
書類確認:5営業日以内に追加情報を求め得ます(インストラクションでは5日以内に照会→申請者は10営業日以内に回答とされていますが、改正関税法〔第32条〕では「追加情報の提出期限:5営業日」に短縮されているため、実務は法〔5日〕優先と理解するのが安全です)。
原則の流れ(省令ベース):10営業日以内に決定案を作成→ユニット長が5営業日以内に確認→2営業日以内に申請者へ受領案内。ラボ分析が必要な場合はこの10営業日目標を超過します。
法定の上限(関税法):申請受理日から60日以内にAdvance Rulingを発出。不備照会→5営業日以内の追完→再起算。
決定受領後30日以内に再考請求可。税関は7営業日以内に結果を通知します。
全国の国境税関で有効。ただし現場の検査権限は維持(同一性確認のため現物検査を行い得る)。同一・同質貨物にも適用できる旨が明記されています。
注意:ラオスの別資料に「advance declaration(事前申告)」という語があり、”7日以内に事前申告を行う”等の運用が示されていますが、これは通関の事前申告であり、分類・原産地・評価のAdvance Ruling(第32条)とは別制度です。混同に注意してください。
申請者情報:輸入者/申告者(海外の生産者・輸出者の代表による申請も可)。連絡先。
貨物の詳細説明:品名(通称/技術名)・用途/機能・作動原理・構造・材質/組成(重量%=100%合計)・寸法重量・包装形態(リテール/バルク、セット/部品)。写真・図面・カタログ等の裏付け。必要時はサンプル(提供困難な場合は技術情報で代替)。
申請者の見解:AHTN/HS候補と法的根拠(GIR・部注・類注)。
既往・係属:同一・類似案件の既存ARや係属(審査・不服)の有無。
原産地/評価:該当協定の原産地規則・工程/投入材内訳、評価方法の適用根拠、契約・価格関連証憑 等。
法定上限:60日以内(受理日から)。追加資料のやり取り期間は別途。
内部目標(省令):10営業日で発出目標(ラボ分析等がある場合は超過)。受理後5営業日で照会可/申請者は(旧指針では)10営業日で回答。
最新法令(関税法 第32条):3年間有効(貨物の性状等が不変であることが条件)。変更があれば新規ARが必要。
旧インストラクション(2012年):1年+延長1年と規定。現行は関税法の3年が優先(後法優先)。
手数料:金額の一律公表は確認できません。インストラクション第22条は「費用徴収に関する別途指示を税関が発出」と規定(発出時は「発給・延長に係る実費」ベース)。現時点で定額の料額表の公開情報は見当たらないため、ARUに個別確認が確実です。
実費:サンプル送付・試験分析などの実費が生じ得ます(関税法の規定上、サンプル提供要請あり)。
拘束力の射程:全国すべての国境税関で有効。ただし現場検査権限は維持(貨物同一性の確認のため)。「同一・同質貨物」にも適用可能。
対象分野:分類(1申請=1品目)、評価、原産地、通関手続/レジーム(各1テーマごと)。
再考(Reconsideration):30日以内に申請→7営業日以内に回答。
公開性:非機密のARはデータベース化する方針(インストラクション)。
制度導入の背景:2012年インストラクション→2020年の関税法改正で「60日・3年有効」を明文化。
☐ フォーム(分類用)にラオス語/英語で記入、ARU宛に提出
☐ 用途・機能・原理・構造・材質/組成(重量%=100%)・寸法重量・包装を写真・図面・カタログで裏付け、サンプルは要請時に対応
☐ タイムライン:受理→60日以内(内部目標は10営業日、不備照会は現行法では5営業日以内に回答)
☐ 費用:統一料額の公示なし→ARUに確認(分析・サンプル等は実費)
関税法(改正):第32条 Advance Rulings(60日以内の発出/不備照会5営業日/再考30日→7営業日回答/有効3年)
財務大臣インストラクション No.3610/MoF(2012年):ARUの設置・手順、内部目標(10営業日で発出、ラボ分析時は超過)、決定の構成・全国適用・データベース化・費用規定の枠組み 等
電子通関関連の別資料(参考):advance declaration(事前申告)の運用(7日)—分類等のAdvance Rulingとは別制度
スイス(Swiss Confederation)でのHSコード事前教示制度—同国では一般に**「(拘束的)関税分類照会/Verbindliche Zolltarifauskunft(vZTA)」**と呼ばれる—の実務向けまとめです(最終確認日:2025年10月18日)。
主管当局:連邦税関・国境警備庁(FOCBS/BAZG/OFDF)
公式ページ:関税分類照会(Zolltarifauskünfte)ページに、申請窓口・必要情報・処理目安・法的基礎が整理されています。
オンライン関税表(検索ツール):Tares(スイス関税表・注解・先例へのリンクを収載)。
申請窓口:メールのみ(tarifauskunft@bazg.admin.ch)で受付。所定の質問票**「40.10 Tarifanfrage」**(Word様式)を添付します。
様式ダウンロード:https://www.bazg.admin.ch/…/40_10_tarifanfrage.docx
各ページの言語切替(DE/FR/IT/EN)も利用可能です。
申請時期・対象:原則として輸入前に、個別の具体品目について照会します。BAZGは商品群全体に対する包括的な回答は行わない旨を明記しています。
提出方法:所定の質問票40.10に記入し、メール(tarifauskunft@bazg.admin.ch)で提出。必要添付書類(写真・図面・仕様等)はPDF等で同封します。
受理・補正:記載内容が不十分な場合、BAZGが追完(補正)を求めます。なお、サンプルは原則送付不要です(必要時にBAZGから要請)。
審査・回答:必要情報が出そろってから起算で、最長40日以内に回答します(通常はおおむね40日)。処理は到着順です。回答は書面(PDF)で通知されます。
法的位置づけ:書面の関税分類照会は「行政処分(Verfügung)」ではないため、その文書自体に対する不服申立ては不可です。ただし、その照会に基づく具体の賦課決定に対しては通常の不服申立て手段で争うことができます。
BAZGは申請に必須の情報を明示しています。40.10の質問票に沿って、次を英独仏伊いずれかで具体的に記載・添付します:
実務のヒント:出願前にTaresで候補見出しを確認し、GIR(一般解釈規則)・部注・類注の当てはめと「候補の比較→棄却理由→主張見出し」の論理を資料内で明示しておくと審査が速やかです。Tares内には「貨物分類の決定(先例)」へのリンクもあります。
法定上限:完全な資料の到達後、最長40日で回答(Zollverordnung〔関税施行令〕Art. 73)。
有効期間:6年。または、適用法令や解釈が改正・撤回された時点で失効します。
補足:関税分類の照会は6年、原産地の照会は3年とする旨が法体系の解説箇所にも示されています。
法的性質:書面照会は「行政処分」ではないため直接の不服申立ては不可。ただし、その照会に依拠した具体の賦課(課税)処分に対しては通常の審査ルートで争えます。
手数料:FOCBS/BAZGは、通常業務としての処理について原則手数料を徴収しません(Verordnung über die Gebühren der Zollverwaltung〔SR 631.035〕Art. 1)。したがって分類照会(vZTA)自体は無料です。
実費等:サンプル送付費や特別の出張・時間外対応等を要する場合は、別表の実費・時間料が適用され得ます(同規則の別表)。
申請単位:1申請=1品目が原則。製品群一括の判断は行いません。
提出形式:メールに40.10様式を添付(Word)。資料はPDF等で明瞭に。サンプルは原則送付不要です。
Tares活用:関税表・注解・先例をTaresで事前確認。分類根拠の提示(GIR、部注・類注の該当)を明確化します。
照会文書の法的地位:不服申立て不可ですが、具体の課税決定に対する不服申立てで間接的に争うことは可能です。
HS改訂への注意:HS改正(例:2028年改正)など制度改訂で有効期間内でも失効があり得ます。
産業品関税の撤廃(2024年1月1日~):工業品の輸入関税は撤廃されましたが、分類(HSコード)は依然必須です(農産品関税・VAT・各種規制・統計・FTA原産地判定等で利用)。
☐ 40.10質問票を作成(DE/FR/IT/ENのいずれか)。tarifauskunft@bazg.admin.ch宛にメール提出
☐ 用途・機能・構造・作動原理・組成(重量%=合計100%)・寸法重量・包装を写真・図面・仕様で裏付け
☐ 候補見出しの比較→棄却理由→主張見出し(GIR・部注・類注の当てはめ)を明記
☐ 手数料:原則無料(通常業務の範囲)。特別対応は規則の定める実費があり得る
エグゼクティブ・ブリーフ(2025年10月19日/JST)
対象品目と関税率
中・大型トラック(クラス3~8)および部品に25%、バスに10%の関税を賦課。国家安全保障(通商拡大法232条など)を法的根拠とする大統領布告により発効します。
発効日時
米東部夏時間(EDT)2025年11月1日0:01(日本時間11月1日13:01)
USMCA適格車両の取り扱い
USMCA特恵要件を満たすトラックは、米国コンテンツを除く価値部分のみに25%を課税します(米国コンテンツ分は免除)。商務省への申請・承認プロセスが必要です。
USMCA適格部品
課税方式が連邦官報で確定するまで一時的に対象外とします(ただしCKD/EKD等のノックダウン・キットは常に課税対象)。
相殺プログラム(オフセット)
米国内で最終組立したMHDVについて、メーカーは車両価値の3.75%相当を関税相殺枠として2030年10月31日まで積み上げ可能です。エンジンメーカーにも同等制度を設定します。自動車分野の既存相殺制度も2030年まで延長されます。
関税の重ね掛け(スタッキング)
本布告の対象品は、鋼・アルミ・銅・自動車・木材等のセクター関税や相互関税との重ね掛けを回避します。ただし、素材・非対象部材に対する別関税は継続します。
業界インパクトの含意
メキシコ組立比率が高いOEMは原則コスト増となります。ただし米国部材比率(U.S. content)を高めて証明できれば実効税率を低減可能です。米国内組立は3.75%相殺により相対優位となります。メキシコが米向けトラック輸出の最大供給国である点から、サプライチェーン再配置圧力は強まります。
USMCA適合トラック(メキシコ/カナダ組立)の関税額目安
実効関税 ≒ 25% × (1 − 米国コンテンツ比率)
計算例
※米国コンテンツの定義・算定は商務省の承認が必要です。虚偽申告には同型全量に対し全額25%適用の制裁条項があります。
米国内最終組立の相殺効果
相殺枠=車両価値の3.75%を、輸入部品の232関税等の負担とネット相殺に活用可能です(エンジンも同様)。
USMCA適格部品の猶予措置
課税方式確立前は25%非課税とします(ただしCKD/EKDは課税対象のまま)。連邦官報告示を待つ必要があります。
FTZ(外国貿易ゾーン)の取り扱い
特恵外国(Privileged Foreign)ステータスでの入庫が必須となります。国内移出時に当該関税が適用されます。
車齢による除外
25年以上前の車両は対象外です(8702のバス含む)。
法的基盤と訴訟リスク
232条に加え、IEEPA・1974年通商法604条も布告に明記されています。関連の緊急関税に対する司法審査は別途進行中ですが、今回の主軸は232条です。訴訟リスクはあるものの、短中期での即時停止は見込み薄です。
財務/価格
調達/生産
通関/ロジスティクス
法務/渉外
評価軸
①北米の最終組立拠点、②メキシコ依存度、③短期コスト影響、④中期の戦略余地(米国化・相殺活用)
Daimler Truck NA(Freightliner/Western Star)
米国+メキシコ(サルティージョ/サンティアゴ)に主力工場。CascadiaやM2のメキシコ生産比率が高く、メキシコ依存度は高めです。USMCA適合でも非米国分に25%で実効税率が上昇します。米国内組立シフト、米国部材比の引上げ、3.75%相殺の活用で対応可能です。
PACCAR(Kenworth/Peterbilt)
米国主力+メキシコ生産も一定の割合を占めます。メキシコ依存度は中~高です。四半期あたり7,500万ドル規模の関税コスト増との報道があります。USMCA部材化・米国化を進めつつ、米国内組立分には相殺3.75%で影響緩和が可能です。
Navistar(International/親会社Traton)
メキシコ・エスコベードが大規模輸出拠点、米テキサス(サンアントニオ)等も拡張中です。メキシコ依存度は高めで、メキシコ発の非米国分に25%がヒットします。米国内拠点の活用拡大、米国部材化で実効税率低減余地があります。
Volvo Trucks North America / Mack
米国生産中心(VA/PA)でメキシコ依存度は低いです。完成車輸入は限定的で直接打撃は小さく、非USMCA部品の25%リスクは残りますが、米国内組立×相殺3.75%でむしろ相対優位となります。
Stellantis(Ram 3500などHDピックアップ)
メキシコ・サルティージョでHDピックアップ(クラス3相当中心)を生産します。メキシコ依存度は高く、USMCA適合でも非米国分に25%、価格転嫁圧力が生じます。米国コンテンツの引上げ、サプライヤー米国化で実効税率を圧縮できます。
Ford(Super Duty、F-650/750)
米国(KY/OH)組立中心でメキシコ依存度は低いです。完成車の直接影響は限定的で、相殺3.75%活用でネット有利となります。カナダ増産計画がある場合はUSMCA扱い+非米国分課税ルールの精査が必要です。
GM(Silverado HD/ Sierra HD)
米国(フリント)+カナダ(オシャワ)で生産します。メキシコ依存度は中程度で、カナダ組立はUSMCA前提でも非米国分に25%の可能性があります。米国内組立比率向上と相殺で影響緩和が可能です。
Isuzu(北米:N/Fシリーズ)
米国組立(ミシガン→SCへ拡大)が進行中です。メキシコ依存度は低く、完成車輸入依存が小さいため直接影響は限定的です。ただし日本発ボディ/キャブ等の非USMCA部品が25%対象となるリスクがあります。米国内一貫体制の加速でネット優位化が可能です。
Hino(トヨタ系)
米国(WV)で中型組立を行います。メキシコ依存度は低く、完成車輸入は限定的で相殺3.75%のポジティブ効果があります。エンジンは外部調達中心に移行済みで、非USMCA部品の管理が論点となります。
Tesla Semi / その他米系ZEV
米国内生産のためメキシコ依存度はありません。直接影響は軽微で、部材の原産地管理・232素材関税の最適化が主眼となります。
参考情報
メキシコは米向けMHDVの最大供給国で、政策発表後の報道もメキシコ依存OEMのコスト上振れを強調しています。
1. 米国コンテンツの定義運用と承認速度
「USMCA適合+非米国分のみ課税」の実効値が各社で大きく異なる可能性があります。商務省の運用方針とプロセス速度が重要です。
2. 部品課税方式の連邦官報告示
発効までUSMCA部品は一時免除ですが、方式確定で非米国分への25%が動き出します。告示内容とタイミングが業務に直結します。
3. 法的争点(232条/IEEPA周辺)の進展
全面無効化までは距離がありますが、周辺セクターとの整合や適用除外の余地に注目する必要があります。
一次情報
主要報道
米国で最終組立を行う自動車メーカー/エンジンメーカー向けの「輸入調整オフセット(関税相殺)」が2030年10月31日まで延長・拡充。相殺額はMSRP(希望小売価格)の3.75%を継続(本来は2026年5月以降2.5%に縮小し2027年4月に終了予定だったのを3.75%で据え置き・延長)。同時に中・大型トラック(MHDV)、同部品、エンジンにも相殺プログラムが新設・拡張されます(2025年11月1日発効)。
中・大型トラックとその部品に25%、バスに10%の追加関税(Section 232ベース)。発効は2025年11月1日午前0時1分(米国東部夏時間)。
日米フレームワーク合意により、日本産品には**「ベース15%」の新料金体系**が適用されます。MFN税率が15%未満の場合は合計で15%になるよう上乗せされ、MFN税率が15%以上の場合は追加関税ゼロとなります。自動車・部品も原則として最大15%の枠内で処理され、Section 232自動車関税は免除されます。実装は9月4日の大統領令で行われ、連邦官報告示は9月16日、遡及適用は8月7日から。議会調査局(CRS)は「15%はMFNと重ね掛けせず、合計15%を上限とする(含み込み)」と解説しています。
誰が使える?
米国内で最終組立を行う完成車メーカー/エンジンメーカー。メーカーが申請し、指定したImporter of Recordだけが相殺を使えます。
相殺の中身
部品に課される232関税(25%)のうち、「車両価額の15%分の部品に25%=3.75%」を理論値として、MSRP×3.75%を上限に関税支払時に相殺。余剰は他の関税に充当不可。例:MSRP $40,000 → 3.75%=$1,500を上限に相殺。
USMCAとの関係(部品)
USMCA原産の「個別部品」は、非米国価額分にのみ25%を課税する仕組みが整備されるまで232部品関税の適用を猶予(ただしCKD/ノックダウンキットは猶予対象外で、引き続き関税対象)。
対象拡大(10/17大統領布告)
自動車だけでなくMHDV(中・大型トラック)/同部品/エンジンにも相殺プログラムを新設・横展開し、2030年10月31日までの長期運用に。「関税スタッキング(複数関税の重畳)」に関する取扱いも明文化されました。
申請実務
商務省(ITA)告示(6/13)に基づき、メーカーが年次でMSRP集計→相殺枠付与→CBPがエントリーで相殺という運用。指定IORの紐づけが必須です。
価格交渉
米国内組立メーカー向け(メーカーまたは指定IORが自ら輸入)の取引では、メーカー側が相殺で関税コストを圧縮できる前提となります。納入条件(DAP/DDP/FOB)と誰がIORかで価格・原価表を分けて提案することが重要です。
CKD/ノックダウン回避
CKDキットおよび同等の部品集合体(CBP判定)は相殺対象外です。キット化の度合い・HS設計を再点検する必要があります。
USMCAの活用把握(間接影響)
米・加・墨サプライチェーンを跨ぐ部品はUSMCA原産化で232部品関税の扱いが有利(非米国価額への限定課税/適用プロセス整備待ち)。原産判定書類の監査性を高めておくことが推奨されます。
日米フレームワークの15%枠
完成車・部品の最終的な適用税率は”15%枠”と232措置の組み合わせで決まります。232自動車関税が免除される日本産品については、実質的に15%が上限税率となります。個々のHSと供給ルートで試算シートを作成するのが安全です。
中国原産を含む場合の併存リスク
対中301条関税の一部除外措置は2025年11月29日まで延長されています。該当部品があれば**除外HTS(9903.88.69/9903.88.70)**での申告を検討してください。
全ての輸入者が使えるわけではない
これは**「全ての輸入者」に対する軽減税率ではなく**、米国内組立メーカー(とその指定IOR)向けの相殺枠です。単独で部品を輸入する代理店等には自動的には使えません。
232対象品である事実は残る
相殺しても「232の対象品」である事実は残ります(スタッキング・対象性の規定)。関税分類・記録保存・監査対応は従来以上に厳格に行う必要があります。
ニュージーランド(New Zealand Customs Service)におけるHSコードの事前教示(Advance Ruling)—同国ではCustoms ruling(関税分類=Tariff classification、原産地、評価、コンセッション)と総称—の実務概要です(確認日:2025年10月18日)。
担当組織と連絡先
主管当局:New Zealand Customs Service(NZ Customs)
担当部局:Valuation, Origin and Classification(VOC)
連絡先:voc@customs.govt.nz(申請・照会窓口)
公式ページ
申請様式(C7/C7A/C7B/C7C)は「Apply for a ruling」ページから入手できます。
申請プロセス(分類を中心に)
申請時期:輸入前の申請が原則です。輸入後に申請する場合は、長官の事前許可が必要です。申請は輸入者本人の名義で行います(代理人による提出も可能ですが、書類上の名義は輸入者本人である必要があります)。
申請フォーム(案件に応じて選択):
提出・やり取り:フォームと添付資料をVOCへ提出します。必要に応じて追加資料やサンプルの提出を求められることがあります。
決定通知:書面でCustoms rulingとして番号付きで発給されます。通関時に利用でき、全国の税関で拘束力を持ちます。
不服申立て:裁定(不発給・変更を含む)に不服がある場合は、Customs Appeal Authorityへ不服申立てができます。
申請に必要な情報(分類裁定=C7の場合)
申請者情報:
貨物情報(分類判断に十分な技術詳細):
申請者の見解:HS分類の候補(NZ Working Tariffの見出し)と根拠(GIR・部注・類注)。
既往・係属の有無:同一品に関する既存の裁定や係争の有無。
原産地・評価の場合:該当協定の原産地規則や評価方法の適用根拠、投入材料の内訳・工程・契約・価格算定の証憑等(C7A/C7C)。
処理期間(SLA)
標準SLA(必要情報の提出完了時点から):
運用目標:資料が初回から十分に揃っている場合、20営業日での発出を目指しています。
有効期間・効力
有効期間:発給日から最長3年間(事実や法令の変更があれば改廃される場合があります)。
適用範囲:裁定の保有者(申請者)と特定貨物にのみ適用されます。全国のすべての入港地で拘束力を持ちます。
改定時の保護措置(増税となる改定の場合):
上記に該当する場合は、改定適用が猶予されます。
申請費用
分類・原産地・コンセッション等:NZ$40.88/品目/裁定(GST込み)。
評価裁定(Valuation ruling):
その他の重要事項
公開方針:裁定は公益等の要件の下で公表される場合があります(申請者の同意または匿名化が前提)。
利用者:申請者本人のみが当該裁定を対象貨物に使用できます(第三者は直接の拘束を受けません)。
通関での使い方:輸入申告に裁定番号を紐付け、裁定条件と同一の貨物であることを確認の上で運用します。
相談先:VOC(Auckland)が裁定の唯一の発給部門です。
法的根拠:Customs and Excise Act 2018(裁定の発給・改廃・不服等)および関連規則(時間枠・手数料等)。
申請準備チェックリスト(分類裁定向け)
☐ C7フォーム(分類用)を使用し、輸入者名義で申請
☐ 輸入前に申請
☐ 用途・機能、作動原理、構造、材質・組成(百分率)、寸法・重量、包装形態を一次資料で準備
☐ 図面・写真・カタログを添付(必要に応じてサンプルも)
☐ 申請者の分類見解(GIR・部注・類注の根拠、候補見出しの比較)を明記
☐ 既往の裁定・係属の有無を申告
☐ 費用:分類等NZ$40.88、評価NZ$300+時間単価を確認
☐ SLA:分類等40日、原産地・評価150日(20営業日目標もあり)を確認
☐ 有効期間3年、改定時の保護要件(3か月・出発済み・未クリアランス)を把握
アメリカ合衆国(U.S.)におけるHSコードの事前教示(Binding Ruling on Tariff Classification)実務ガイド
最終確認日:2025年10月17日
1) 管轄機関と公式窓口
所管機関
U.S. Customs and Border Protection(CBP)/Office of Trade – Regulations & Rulings(R&R)
担当部署
申請ポータル
公開データベース
法的根拠
19 CFR Part 177(Administrative Rulings)
2) 事前教示(Binding Ruling)のプロセス
対象・申請資格
申請方法
受付・審査
結果の通知・公開
変更・撤回(将来効)
裁定を出さない事由
裁判係属中の論点や通関現場で係属中の案件など、CBPが裁定を出さない事情が19 CFR 177.7に規定されている
3) 事前教示申請に必要な情報
19 CFR 177.2の記載要件に沿って以下を準備:
申請者情報
対象貨物の詳細
申請者の見解
HTSUSの分類候補(10桁)と根拠(GIR・部注・類注等)
関連書類
契約・請求書・仕様書等、論点に関係する文書の写し
既往・係属の申告
同一・類似案件の既往/係属の有無(裁判・抗議・内部助言等)
機密指定
[[ ]]で秘匿箇所を明示し、公開版(秘匿削除版)も添付。CBPは公開時に該当箇所を黒塗りする
4) 処理期間の目安
5) 事前教示の有効期間・法的効力
効力
第三者への効力
変更・撤回
公表
発出から90日以内にCustoms Bulletin等で公表(公開DBはCROSS)
6) 費用
7) 実務上の留意点
通関での使用方法
エントリー提出時に裁定書またはコントロール番号を提示
不受理の典型例
機密情報の取扱い
[[ ]]で秘匿表示し、公開版を提出。公開時はCROSSから該当箇所が削除される
優先審査の依頼
緊急案件の事情説明により優先審査の配慮を求めることは可能(ただし確約なし)
異議・見直し
USMCA等のFTA原産地AR
19 CFR Part 182(USMCA)に基づく運用あり
申請準備チェックリスト
主要根拠・参照先
CBPによるファーストセールルール適用に対する審査は、2024年から2025年にかけて顕著に厳格化しており、不承認事例が増加している実態が確認されています。
CBPは2025年以降、ファーストセールルールの適用について「商業的実質性とリスク負担が各取引段階で実証されているケースのみを承認する」という明確な方針を打ち出しています。これは単なる書類チェックの強化ではなく、中間業者が単なるパススルー・エンティティ(仲介者)として機能していないか、実質的な買主・売主としてリスクと所有権を負担しているかを厳密に審査する姿勢を示しています。
近年の裁定事例(Ruling H327067など)では、以下の要件不備により適用が却下されています。
中間業者が貨物の所有権を取得していないケースや、インコタームズおよび文書上の記録から損失リスクを負担していないことが判明した場合、製造者と中間業者間の真正な販売(bona fide sale)が成立していないとCBPは判断します。また、支払記録がインボイス金額と一致しない、取引参照番号が欠落している、出荷から2年近く経過した後の支払いなど、タイムリーで直接的な支払証明がない場合も不承認となります。
Meyer Corporation事件は、この厳格化傾向を象徴する重要な判例です。CBPは関連当事者間取引において、親会社の財務文書の提出を要求し、これが提出されなかったことを理由にファーストセール価格の使用を拒否しました。連邦巡回控訴裁判所は2024年12月、国際貿易裁判所がMeyerに対して「推測的な不利な推論」を不適切に適用したとして判決を破棄し、差し戻しましたが、この事例は審査の厳格度を示しています。
CBPが承認に必要とする完全な証跡には、全当事者間の締結契約書、発注書と商業インボイス、取引に直接紐付けられた支払証明、明確な所有権移転と納入条件を示す船積書類が含まれます。これらの書類が不完全または遅延している場合、輸入者が支払った全額(手数料を含む)に基づいて関税が賦課されます。
業界専門家は、現在のCBPの姿勢を「合理的注意義務は任意ではなく、コンプライアンス上の必須事項」と評価しています。ファーストセールルールを現在使用している、または検討している輸入者は、サプライチェーン構造とインコタームズの再評価、所有権移転・発注書・リスク負担に関する文書の見直し、中間業者が単なるパススルーではなく真正な買主・売主として機能していることの確認を行うべきです。
関税率上昇の環境下でファーストセールルールの関心は高まっていますが、CBPの審査基準が厳格化している現実を踏まえ、文書管理と取引構造の継続的な見直しが不可欠となっています。
オーストラリア(Australian Border Force, ABF)におけるHSコードの事前教示(Advance Ruling/Tariff Advice)制度の実務まとめです(最終確認:2025年10月16日)
主管当局:Australian Border Force(ABF)
主要リンク:
所管窓口(提出・照会):National Trade Advice Centre(NTAC)
申請主体:原則として輸入者。実務上は通関業者・フォワーダー・個人が委任を得て申請可能(ガイドに明記)
申請経路:
ABFの処理:標準30日(需要の多寡により延長あり)。無料。十分な情報がなければ審査不可。同一品の既存TA保有、係争中、TCO申請と重複等の場合は受理拒否あり
追加照会:追加情報要請への回答期限は原則14日(個別に延長可)。応じない場合は自動却下
結果:TA番号付きの書面。特定メーカーの特定貨物に対する私的・拘束的な行政判断(ABFを拘束)
対象者:オーストラリアの輸入者、または相手国の輸出者・生産者(もしくはその代理人)。必要資料の受領完了後30日以内の発給が目標。手数料なし
備考(TCOとの関係):Tariff Concession Order(TCO)申請時は、先に有効なTAを取得して番号を引用すると審査が円滑化。TAは5年有効。TCO申請との同時進行は不可(重複審査防止)
**ガイドライン(TA Guidelines)**の必須要素:
B102様式の主な欄:フル商品説明、主張分類の理由、(該当時)TCOの適用主張、申請者・関係者情報など
原産地AR(B659):該当FTAの原産地規則に必要な工程記述・投入材内訳・証憑等を様式に沿って提出
有効期間:5年間。ガイドラインでは「申請日から」、実際の通知書では「発給日から」と表現が異なるが、実務上は5年有効で一致。早期無効化(法改正・事実変更・誤り等)あり
拘束性:ABFを拘束(特定メーカーの特定貨物に限定)。公表ガイダンスは非拘束
ABFの手数料:無料(TariffおよびOriginとも)。通関業者に委託する場合は民間手数料が別途発生
不受理・却下の典型例:情報不足、同一品で既存TA保有、係争中、同時のTCO審査対象など
TCOとの連動:有効なTAをTCO申請に添付・引用すると分類確認が省略可能(重複審査回避)
輸入申告での扱い:ICSの「追加情報(Item 110)」欄にTA番号を記載可能(任意)。引用しても貨物検査は妨げられない
提出書式・言語:英語。ウェブリンクのみは不可(IDMはPDF等で添付)
シリーズ品の扱い:1モデル=1申請が原則(シリーズ一括は不可)
上訴・見直し:ABFの内部見直し → AAT(行政審判所)→ 連邦裁判所(法問題)のルートが整備されている
現行タリフの基礎:Customs Tariff Act 1995(Schedule 2:解釈規則/Schedule 3:分類表)。分類ロジック(GIR/Notes)に沿って主張を構成