会社が大きくなると、やはり問題解決は難しくなるようです

昨日、FTAの監査報告を行いに、とある企業へ伺いました。

物流部が事業体のFTA支援をしている大きな会社なのですが、担当者が頑張っている中で、どうも、その部門の長ほかは関心がないようです。

FTAはサプライチェーンと同じで、部門間連携を取ることを求められますが、大企業では、個人は自分の領域にのみ関心があり、連携をとることに関心がないようです。

現実的には、この会社の原産証明は問題だらけです。今後のFTAの進展や、自己証明での体制では不安しかないと言っていい。

プレゼンテーションに対しても、部門の長含め管理職は感心のない姿勢で聞いていますし、部門調整を担当者に指示している。本来は長の仕事ではないかと思うのですが。担当者でできるなら、上長は要らないでしょう。

当方も監査報告は営業の場でもあるので、「当方でしたらこのようなコンサルティングサービスで問題解決のお手伝いができます」という提案をします。

部長はプレゼンが終わるや、「コンサルティングはサスペンド(発注しない)するとして・・・」といきなり当の私のいる前での発言。当然、当方の提案を受けるかどうかは先方の決断ですし、自由なのですが、メンバー間や当方との意見交換もなくこの言葉を私の前でいきなり発するのもどうかと。形だけでも「検討します」と言えば角は立たないのに。部長とは初対面なので、嫌われることはしていないはずですが・・・

先方のマナーはさておき、組織問題はやはり根深いものがあると同時に、結果的に自己証明における対応がばらばらのまま、進まざるを得ないのでしょうね。かなりのリスクをしょっているのですが、それが現実化しないと動かないのかもしれません。

担当者は「本当になんとか変えたい」と思っているようなのですが、声が届かないようです。

FTA活用講座 基礎編 2-5「FTAにおける原産とは」~FTAのメリットを享受するためのプロセス(5)~

戦略的FTA活用ハンドブック 2018年度版の解説ビデオのアップデートです。

YouTube によるFTA活用講座の新しいパートをアップしました。

基礎編 2-5「FTAにおける原産とは」~FTAのメリットを享受するためのプロセス(5)~

FTAでは、輸出する商品のHSコード毎に原産地規則が設定されており、原産であることを示すために、原産地規則を満たしていることを示す必要があります。 その原産地規則の見つけ方を説明します。

 

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FTA協定を読み解く(原産地規則・品目別規則)

第三者証明における商工会議所での所要時間は長くなっているのか

本日、とある商社から、「商工会議所でのEPA原産地判定の所要時間が長くなっていて困っている。他にも同様の事態は起こっているのか」との電話がありました。

全ての案件において、原産地判定の証拠書類の提出義務がなされてから、判定までにとても長い時間がかかり、2週間では終わらないことが多くなったそうです。

FTA戦略的活用研究会でも判定に時間がかかったかどうかを訪ねたところ、長くなったという声もある一方で、既に1週間以上かかっていたので、現実的にはさほど問題とはなっていないという声も上がっています。

「どういう対策を練るべきですか」との質問を受けましたが、こればっかりは商工会議所の処理のバックオーダーが尋常ではない数になっていることから、「輸出に対し、ゆとりを持って申請をするしかない」と言うことしか当方は言えません。

日本企業の証明の品質問題もさることながら、余りにも細すぎる指摘を商工会議所が行うことも課題だと思っています。

FTAが使いたくてもこの環境では使えなくなりつつある事実。「企業に責任がある」のなら、官庁・商工会議所は不介入とすべきです。

TPP11、日EU EPAが発効して2ヶ月以上が経ちました

原産地証明、宣誓書の運用方法でいろいろなことが見えてきましたね。

検認の確率の高さから慎重な適用に慎重な企業も多くあります。

今後、検認事例も出てくるでしょう。確実な申請を果たすために、企業の対応方法をとりまとめ、コンサルティング活動に反映させていこうと思います。

ガンビアが国内批准を終え、AfCFTAは発効準備が整いました

52カ国が署名したアフリカ、いえ、国数では世界最大のAfCFTAの発効条件が整いました。ガンビアが国内批准を終えたために、批准国が22カ国となったためです。

AfCFTAは昨年の同時期に署名を終えています。発効条件に到達するのに1年かかりました。

素晴らしいことです。

 

FTA原産地証明でなぜ協定の原産地規則を読まないのだろうか

先日のFTA監査でもあったことですが、協定を読めばわかることを、読まないことで悩み、そして証明を間違えているケースがすくなくありません。

FTAの協定文はそのボリュームが確かに多い。ですが、原産地規則の章に限れば大したページ数はありません。

目を通しておくだけで、こういった問題は十分回避できます。

こうなる理由は二つだと思います。

一つは、協定の日本語文が読みにくいため。縦書き、法律文書の難しさから敬遠して読まない。

もう一つが、FTAの活用を促進したいがために、セミナーなどで気をつけるべき点を省略しており、誤認識を誘発している。

FTAを利用されるみなさんはぜひ、協定の原産地規則に立ち戻ることを是非ともお勧めしますq。

税関で弊社の書籍が使われているのは感無量です

昨日、とある企業のFTA監査に伺いました。

その企業では、税関出身の方がいらっしゃって、最近税関を訪問されたそうです。その際に、税関の原産地調査官の方が弊社の「FTA協定を読み解く」シリーズの日EU・EPAをご利用になっていたとのこと。

横書きで、数字もアラビア数字にしているため大編読みやすいとご評価頂いていたとのことです。

昨日は、私もその書籍を持って行っていたので、それを見てびっくりされて、「どこで買ったんですか?」「うちで発刊しているんですよ。」とのやりとりが。

とてもうれしいお話しでした。

FTA協定を読み解く(原産地規則・品目別規則)

 

YouTube によるFTA活用講座の新しいパートをアップしました。基礎編 2-4「原産地規則の把握」 ~FTAのメリットを享受するためのプロセス(4)~

YouTube によるFTA活用講座の専門編の新しいパートをアップしました。

基礎編 2-4「原産地規則の把握」 ~FTAのメリットを享受するためのプロセス(4)~

FTAでは、輸出する商品のHSコード毎に原産地規則が設定されており、原産であることを示すために、原産地規則を満たしていることを示す必要があります。 その原産地規則の見つけ方を説明します。

 

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FTA協定を読み解く(原産地規則・品目別規則)

YouTube によるFTA活用講座の専門編の新しいパートをアップしました。21-1続 輸出商品のHSコード確認

YouTube によるFTA活用講座の専門編の新しいパートをアップしました。

21-1続 輸出商品のHSコード確認

21-1の専門編 HSコードについての続編です。今回は輸出産品のHSコードの決め方に関してお話しします。

このHSコードで税率も決まりますし、原産地規則も決まります。大変重要な作業となります。

 

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第31回FTA戦略的活用研究会を行いました

第31回FTA戦略的活用研究会を行いました。

テーマは、「日EU・EPA、TPP11の実務運用と課題」でメンバー企業による情報交換及び各省庁のコメントを頂戴する会です。それと別に1者の会社のFTA活用事例発表がありました。

このタイプの意見交換会は様々な意見が出るため、どうしても時間が足りなくなります。

実際に足りなくなりました。

生産者による宣誓書の取り扱いや、宣誓文の商標文書への添付方法、様々な内容が出ました。

研究会メンバーには、改めて、そのチーム討議発表と意見交換のパート(約1時間)をメンバー限定でアップしますので、見逃された方、確認されたい方はご覧下さい。

リンクは別途メールでお知らせします。

・ Live配信のアドレスとは違います。