YouTubeをアップしました。FTA活用講座:専門編 21-2 FTAについて経営陣の方にご理解頂きたいこと(ショート・バージョン)

YouTube によるFTA活用講座で大事なHSコードに関して、「専門編」としてお話しします。

FTA戦略的活用研究会でも、経営者に見て欲しい映像があるといいというお話しを聞いて、短めで作成しました。

エビデンスを交えたフルセットのビデオは別のタイミングで作ります。

チャンネル登録をお願いしますね。

FTA活用講座:オンライン講座リスト

FTA戦略的活用研究会 第30回を行いました

2019年2月15日に、FTA戦略的活用研究会の第30回を行いました。

今回の講演者はTMI総合法律事務所の方々です。14日にGEFとTMIで共催のセミナーを行いました。参加者は東京、名古屋、神戸で200名弱。応募者はその3倍いらっしゃったので、FTA研のメンバーの方はは、研究会で同じ内容で行うので、15日にして頂きました。

関心のあるセミナーなのでしょうか。15日も多くの方が研究会会場とLiveビデオに参加されました。

時間の都合と、私の話はよく話しているので、15日では割愛し、TMIのセミナー内容をお願いしました。

・TPP11と日欧EPAのビジネスインパクトと対応の重要性

・検認の実例を踏まえた対応方法

・その他の重要なルール(ダンピング、セーフガード、知的財産、電子商取引)

会の後の交流会にもご参加頂き、意義のある時間が過ごせたと思います。

メンバーへの連絡ですが、

東京国際フォーラムは7~9月の間、改修期間となり使えなくなるので、他の場所を当たる必要があります。

 

日本の税関にEUからの輸入コンテナが滞留しているとか。

日本の税関にEUからの輸入コンテナが滞留しているとか。

FTA戦略的活用研究会でのメンバーからの情報です。

日本の税関は、輸入に関して輸出者から原産地証明のほぼ証拠書類を提出するように要求しています。これが通関の遅れになっている原因ではないかと思います。

事実上、検認しながらの通関ですから。

これが常態化すると、EU側が検認の姿勢を強めるのは間違いなく、輸出者にも影響が出るかもしれません。

理由が違うものであればいいのですが。

インドネシアへの輸出でのEPA活用時の悩み

インドネシアへの輸出でEPAを活用しようとすると、船の寄港地でも「非加工証明」を出せとの指示があり、とても困っている会社さんが多くあります。

本日のEPAセミナーで経済産業省原産地証明室の方のお話ですと、インドネシアと交渉をしており、インドネシア側から以下のような提案があったそうです。

物流会社が書類を提出

  1. 船荷証券番号
  2. 船に関する情報
  3. 寄港地での非加工の宣誓

まだ決定ではありませんが、なんとか出口が見えて来た気がします。

 

 

 

経済産業省のTPP活用支援サイトが、(暫定的に)停止?

経済産業省のTPP活用支援サイトが、(暫定的に)停止されるらしい。理由は予算を取っていないから。

予算で動く省庁らしいなと思うが、3月にはTPP11で署名しようかというタイミングで、少しチグハグ感は否めない。

農業支援に比べれば金額はとても小さいのに。

本日は、EPAデスクのセミナー@東京です

本日は、経済産業省委託事業でのEPAセミナーです。

タイトルは、「協力依頼者向けEPA活用セミナー」

内容は、

  • 原産地証明の手順~協力依頼の必要性~: 東京共同会計事務所
  • 原産判定と生産者・サプライヤの協力: これが私のパート
  • EPA原産地証明書の利用における留意事項について: 経済産業省
  • わが社のEPA活用事例: 双日株式会社とパナソニック株式会社

参加予定は230名。

横に広い会場で、目線が少々難しそうです。

FTA戦略的活用研究会第15回を開催しました

FTA戦略的活用研究会第15回を開催しました。

どのお話しも素晴らしかったです。パイオニアさんのご担当者の努力とそのレベルの高さが凄かったです。

講演1
内閣官房 日本経済再生総合事務局 内閣参事官 川瀬 和広氏
成長戦略とSociety5.0の実現 -「未来投資戦略2017」-

講演2
A.I.N.
グループ代表
タイ関税法改正とJTEPAの現状 公認会計士・税理士      井上 慶太

企業事例
パイオニア株式会社

会員意見交換会

 

 

 

 

国(経済産業省)からのFTA原産地証明の「検認」(証拠書類の確認)

以前に、商工会議所がFTA(EPA)での企業登録をした企業に、証拠書類をだだしく作るように気をつけると事を趣旨としたメールを送られました。

その第二弾かどうかわかりませんが、経済産業省の世耕大臣名でランダムに検認に似た証拠書類の確認要求が出ています。

同じ業界であるとか、同じ地域でということではないようで、確かにランダムのようです。

提出書類は、原産地判定番号を明確にしてそれに関する証拠書類と関連するインボイスの提出。

証明が不十分であった場合のペナルティは記載されていません。しかし、たぶん駄目な場合は、「企業の良心に従って行動してください。」となるのではないかと思います。

私の顧客は十分な証拠書類を用意していると思いますので、問題ありませんが、知っている限り、証拠不十分な会社は世の中には多くあります。どうなりますでしょうか。

宣伝となりますが、このようなことで戸惑うことのないように当社の無料FTA監査をお受けになることをお勧めします。