最近、日EUでの原産地証明における証拠書類での不備を目にかけることが多くあります。
日EUでの宣誓書が証拠書類を準備しなくても出せるので、起こってしまう現象なのでしょう。
一部の証明は、内容を確認すれば原産といえないものがあり、そのリスクを会社が認識しなければいけないと伝えました。
正しいプロセスを構築することがまずは大事です。その際には、マネジメント層の認識構築が大事なのですが、割と他人事のことが少なくありません。
世界で有利に戦うためのコツ
以前に、商工会議所がFTA(EPA)での企業登録をした企業に、証拠書類をだだしく作るように気をつけると事を趣旨としたメールを送られました。
その第二弾かどうかわかりませんが、経済産業省の世耕大臣名でランダムに検認に似た証拠書類の確認要求が出ています。
同じ業界であるとか、同じ地域でということではないようで、確かにランダムのようです。
提出書類は、原産地判定番号を明確にしてそれに関する証拠書類と関連するインボイスの提出。
証明が不十分であった場合のペナルティは記載されていません。しかし、たぶん駄目な場合は、「企業の良心に従って行動してください。」となるのではないかと思います。
私の顧客は十分な証拠書類を用意していると思いますので、問題ありませんが、知っている限り、証拠不十分な会社は世の中には多くあります。どうなりますでしょうか。
宣伝となりますが、このようなことで戸惑うことのないように当社の無料FTA監査をお受けになることをお勧めします。