FTAにおける原産取り消し

とあるお客様から「原産性がないまま1年間特定原産地証明書を使っていたことが判明した。どうしたらいい?」

「私は経済産業省でも、商工会議所でもないので、商工会議所に言うかどうかは、御社次第としか言いようがありませんね。」「どうしたいですか」

「正直に伝えたい。払う関税額も大きくないし」

原産地規則を違うものを適用する事で実質的に原産であることを言えればいいのですが、どうやら日本でないところで生産しているようです。

この会社は商社で、多くの商品を原産地証明付きで輸出しています。

少し前は、原産取り消しがあるとその商品が記載された原産地証明書の他の商品の原産性の確認が要求されたのですが、最近はそれはなく、対象産品の原産性だけのようです。

ただ、輸入国が原産取り消し産品が記載されている証明書全部を原産否認する事があるようです。堂々と意義を唱え、対象品だけとなるように対応して下さい。
原産性をしっかり証明すると同時に定期的に原産性を確認することがなにより肝心です。

本日、GEFのセミナーを名古屋で行いました。

大阪を最初に、東京2回と行ってきたFTAのセミナーです。第31回と名うって行ってきました。

今日が最後の名古屋です。

セミナー中は質問がなく、終わってから質問に来られるのは名古屋の特長ですね。シャイなんでしょうか。

検認に関心がある人が多く、「どこから」、「何を聞かれるのか」という質問が多いですね。

弊社の提供している無料のFTA監査も、「関心は高いが、まずは社内できれいにしてから見てもらいたい」という会社も少なくないです。体制がきれいにできるのなら監査はいらないでしょうし、もし、「問題ありますよ」となるとどうするのでしょうか。

様々な方と様々な悩みをお伺いするのが、セミナーの楽しみになっています。

今回のセミナーの私のパートのビデオをYoutubeにアップするので、関心のある人はご覧くださいね。

注:今回のビデオはGoPro Hero8でとってみました。明るくくっきり撮れます。