コンサルティングの中で、必ず伝えるのは、輸出商品のHSコードは輸入税関で必ず確認する様にということ。
極々当たり前のことなのですが、輸入者が確認できていないのか、違うHSコードを輸入国税関で言われて、再取得するケースを多く経験しています。
ちゃんと対応してもらえていれば問題のないことなのですが、
「HSが違いましたので、違うHSコードで証明お願いしまーす」という風に考えるようです。
対象の商品の特定原産地証明書で通関ができなかったわけですから、その原産地証明書は、発給した商工会議所に返すこと、違う原産判定を取り下げること、その後に、改めて「正しい」HSコードで照明を取り直すことになります。
面倒ですので、商品のHSコードは輸入税関の指定するもので原産照明を行ってください。