FTAの検認保険は可能か

様々なところで、FTAの検認に対する保険は可能かという議論をさせて頂いています。

検認時に、否認された場合、保険金やペナルティを支払ってもらう保険が想定されるものです。

そもそもリスクがあるのか、正しい証明をすれば要らない、という観点に立てば保険が成立する可能性も現実ないきもしますが、現状の原産地証明の支援環境を考えると、経営としてはあると助かる部分でもあります。

保険として成立しないと考えるのは、やはり、検認確率が明確に出来ないこと。特に官庁は検認の発生に関する情報をほとんど開示していません。

保険は「大数の法則」に基づくもの。その根拠となるデータが開示されない限り、保険の商品化は難しいでしょう。協定によりその発生率も違うのは保険の成立を阻むもので、成立するとしても協定別の掛け率となると思われます。

また、自動車と同じで、証明する企業、人により証明の精度が違うため、自動車保険の「等級」の様なものが必要でしょうし、生命保険時の「問診」のような、証明能力の査定も必要となると思われます。

現実味が少々薄い保険ですが、「出来るとすればどうやればいいか」を検討することも決してムダではないので、出来れば次回のFTA戦略的活用研究会で少しでも討議したいと思っています。

FTAにおけるサプライヤ証明の証明品質を確実にするには

現在のお客様で、FTAのサプライヤ証明に対して、当方のアドバイスを汲み、迅速に対応している企業があります。

サプライヤ証明は、自社の証明品質の一部を他社に委ねてしまうもので、その企業が確からしい証明をしているかどうか正直測りかねる、厄介なものです。

納入される商品の品質は、検査することで確認できますが、サプライヤ証明は、その証明書を信じるか、証拠書類も提出させ、品質の自社管理におくかどうかという施策になりがちです。

ロジスティックとしては、以下の流れで対応しています。

  • 自社商品の証明パターンを最初に整理する
  • サプライヤ証明が必要でないような、またはできる限り少ないサプライヤ証明に出来ないかを考える
  • 該当するサプライヤを絞る。サプライヤの経営陣に
  • サプライヤ証明での原産地規則はCTCとし、VAを使わない
  • 自社でサプライヤ証明の証拠書類を作成し、サプライヤにその妥当性を検証してもらう。サプライヤに手間をかけさせない(かけさせる方が証明品質が不確実となる)
  • 問題なければ、証拠書類に捺印(サイン)をしてもらう

今のお客様はたまたま、サプライヤ協力会の会合があったため、上記の整理をした上で、

  • 協力会の会長に事前にサプライヤ証明の必要性とそのアプローチ方法を説明し、納得を得る
  • お客様の社長から、協力会でFTAに対する企業アプローチとサプライヤ証明に対する取り組み、協力の依頼をしてもらう

というプロセスを踏むことが出来ました。納得性を双方に作り出すことができ、サプライヤ証明の証明品質もまず問題なくなると思います。

FTAでの成功はやはり、経営者とサプライヤの理解が重要であることを再確認でき、うれしく思います。

 

サプライヤ証明:お願いする側の課題

最近のFTAに関するコンサルティングが多いのは「サプライヤ証明」をどうするかというものです。

サプライヤ証明は原産地証明の必要な部品の原産性を証明してもらうもので、ここが崩れると自社の証明も正しいものでなくなるので、大事な部分です。

昨今はサプライヤにFTAの原産地証明について対応してもらうための説明会を開き、証拠書類の作り方を説明する会社も増えています。

ただ、本当にそれで十分なのか、理解が足りているのか。

現実は、「サプライヤのFTA理解が不十分」というのが現状だと思います。

先日訪問した会社では、サプライヤ説明会の参集通知が来た場合、営業が参加するそうです。話を聞いて、それを本社に丸投げしてくるとのこと。参加した営業の価値は何だったのでしょうかね。

私がサプライヤ説明会を支援する場合は、必ず、「営業の参加があってもいいが、本社の担当者を呼ぶように」とアドバイスしています。ですが、半分以上の会社でそれを守って頂けませんね。

ケーススタディを用いたワークショップを行ったところで、効果もかなり限定的です。

説明会、ワークショップが限定的であれば、どうすればいいか。

現在、試行錯誤中ですが、方向性が見えてきた気がします。

どうすべきかは、またお話しするとしましょう。

ただ言えるのは、現在の状況ではサプライヤに依存した部分のある証明だと、問題を内包したままだと言うことです。

FTA原産地証明におけるリスクとその減らし方

最近、サプライヤ証明のリスクを感じることが多くあります。

依頼する側の認識不足は問題でありますが、サプライヤ証明を行うサプライヤの証明品質に依存するのはリスクが多くあることを痛感します。

FTAへの認識も広がっているとはいえ、残念ながらサプライヤが正しい認識をしているかと言えば、まだまだの状況だと言わざるを得ません。

証明書に捺印をするだけでいい、証拠はいらないという姿勢のサプライヤも少なくないのです。

このサプライヤ証明以外にも、証明上のリスクがいくつか存在します。日EU、TPP11と広がり、今後RCEP、アメリカがやってくると、証明業務量が飛躍的に増えるでしょう。それ以外にも検認数も増えてくるでしょうから、FTAの担当者は休まる暇がありません。海外間FTAの本社対応も仕事になると想像されます。

この環境下で実施すべきは、証明をいかに効率的にかつリスクを減らすかを考えることが肝心だと思い、コンサルティングのメインテーマにしています。特にサプライヤ証明の数を減らすこと、そして、実施する会社とは十分な情報共有を行うことが肝心ですね。

 

なぜFTAの原産地証明が企業に根付かないか

FTAのコンサルティングを行っていて、企業に原産地証明がなかなか根付かないと思っています。

一番の大きな理由は企業の取り組み姿勢にあると思いますが、その次の課題は教える側の教え方にあると思っています。

経済産業省、外務省、財務省(税関)、ジェトロ、商工会議所、EPAデスク、みんな頑張ってわかりやすい説明を心がけているのは事実でしょう。資料も昔に比べて読みやすくなっています。

しかし、根付かない。企業が真剣に取り組んでいないからだといえばそれまでですが、最近特に感じているのは、原産地証明の教え方だと思うようになりました。

学校の勉強も同様ですが、わかりやすさを進めるが故に、なぜそうするべきかということを企業側に理解させていないのです。「こう書きましょう」、「こうしなさい」といったすべきことをわかりやすくは伝えているのですが、その背景にある「なぜそうするべきか」を伝えきっていない。

EPAデスクの対面相談員を担当していますが、「○○にこう言われましたが、よくわかりません。」という質問が最近特に増えています。

企業側は、「これをやれ」ということを丁寧に教えてもらっているのですが、応用が利かず、結果絶えず「どうすればいいのですか。」という疑問しか持っていません。明らかに応え待ちの姿勢で、何がいいのかがわかっていません。

原産地証明で、証明をするにはその背景があります。その背景を伝えれば、何が必要で何が必要でないかが自ずからわかります。その背景なしに「こうしましょう」という指導だからちょっとした変化球に追いつかないのです。

原産地証明のワークショップも増えましたが、例題の限界から、どうしても配布された資料の証明書類への転記で終始します。参加者もそのときは作った気持ちになりますが、気持ちだけで、いざ実際に行おうとするとわからず、戸惑うのです。

「検認にはこれで十分ですか。」という質問をよく受けます。そんなものありません。むしろ、必要なのは「これで原産性は証明できているだろう。なんか問題でも?」という、言い切れる企業による理屈と意思が一番大切です。それがなければ、何でも回答できるように、事細かくすべてのデータを用意する羽目になるのです。

企業がこの姿勢を持つには根本の背景を徹底的に理解させることが必要です。当社ではワークショップの内容を改め、根本の背景を理解してもらうことに努めています。

 

FTA対応が常態化する前の対策

日EU EPAの利用もいよいよ本格化してきました。

後に控えるRCEPや日米貿易交渉の結果で、更に米中が日本とのFTAもしくはそれに準じる協定を結べば、日本の貿易金額上で、80%はFTA関連国への輸出となります。

FTAにおける原産地証明の業務はその検認対策と相まって業務量が飛躍的に増大することになりそうです。

顧客との対策プロジェクトが複数本格的に立ち上がりました。

いかにして増大する業務量に効率的に対処し、かつコンプライアンスを維持するか。

会社の経営陣も理解を示していますので、とてもエキサイティングなプロジェクトになりそうです。

FTA活用講座 基礎編 2-5「FTAにおける原産とは」~FTAのメリットを享受するためのプロセス(5)~

戦略的FTA活用ハンドブック 2018年度版の解説ビデオのアップデートです。

YouTube によるFTA活用講座の新しいパートをアップしました。

基礎編 2-5「FTAにおける原産とは」~FTAのメリットを享受するためのプロセス(5)~

FTAでは、輸出する商品のHSコード毎に原産地規則が設定されており、原産であることを示すために、原産地規則を満たしていることを示す必要があります。 その原産地規則の見つけ方を説明します。

 

チャンネル登録をお願いしますね。

FTA活用講座:オンライン講座リスト

FTA協定を読み解く(原産地規則・品目別規則)

税関で弊社の書籍が使われているのは感無量です

昨日、とある企業のFTA監査に伺いました。

その企業では、税関出身の方がいらっしゃって、最近税関を訪問されたそうです。その際に、税関の原産地調査官の方が弊社の「FTA協定を読み解く」シリーズの日EU・EPAをご利用になっていたとのこと。

横書きで、数字もアラビア数字にしているため大編読みやすいとご評価頂いていたとのことです。

昨日は、私もその書籍を持って行っていたので、それを見てびっくりされて、「どこで買ったんですか?」「うちで発刊しているんですよ。」とのやりとりが。

とてもうれしいお話しでした。

FTA協定を読み解く(原産地規則・品目別規則)

 

YouTube によるFTA活用講座の新しいパートをアップしました。基礎編 2-4「原産地規則の把握」 ~FTAのメリットを享受するためのプロセス(4)~

YouTube によるFTA活用講座の専門編の新しいパートをアップしました。

基礎編 2-4「原産地規則の把握」 ~FTAのメリットを享受するためのプロセス(4)~

FTAでは、輸出する商品のHSコード毎に原産地規則が設定されており、原産であることを示すために、原産地規則を満たしていることを示す必要があります。 その原産地規則の見つけ方を説明します。

 

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FTA協定を読み解く(原産地規則・品目別規則)

日EU・EPAでREXナンバーが必要?

最近の日EU・EPAに関する質問で、

「日EU・EPAでREXナンバーが必要?」

という質問を受けます。

結論から言えば、いりません。

REXとはEUで「Registerd Exporter System」のことで、番号はその際の番号となります。

EUから輸出する時には必要となるでしょうが、日本から日EU・EPAを使う場合は、そもそも必要ないものです。

税関が混同しているのか、輸入者が混同しているのかわかりませんが、EUカナダのFTAでも同じ質問があるようです。

Do I need a REX?